工業系地域に工場、市等が分譲する産業団地に工場・事業所、もしくは市内全域に、以下の「工場以外の対象者」に明記されている事業所を新設または増設した場合、土地・家屋及び償却資産の固定資産税相当額を助成します。
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長野市にゆかりのある美術品・工芸品・文献等を店舗の一角に展示するための展示場を設置する費用等の 一部を補助します。
・対象経費の3分の1以内 限度額50万円
東京都では高齢者や子育て世帯等が安心して入居できる専用住宅の供給促進を図るため、住宅設備の改善工事を行う貸主に対し、都が当該費用の一部を直接補助します。これにより、要配慮者の居住の安全性等を高めるとともに、専用住宅の登録を促進し、居住の安定確保を図っていきます。
補 助 率:補助対象工事費の1/2
補助上限額:1棟当たり新規登録住戸×50万円
事業規模:300戸
※申請枠を満たした時点で終了
高岡市内において、一定の要件を満たす設備投資を行う際に市の助成を受けることができます。
(1)立地助成金
高岡市内において工場や本社機能施設に関する設備投資を行った事業者に交付するものです。
助成率:投下固定資産額の5%・限度額:1億円
(2)先端産業立地助成金
助成率 投下固定資産額の10%・助成限度額 10億円
(3)物流業務施設立地助成金
高度な物流施設に関する設備投資を行った事業者に対して交付するものです。
(4)地域経済牽引事業助成金
地域経済の牽引を図る事業について設備投資を行った事業者に交付するものです。
・雇用奨励助成金
設備投資に伴う新規雇用者について、高岡市民の人数に応じて交付するものです。
(5)空き工場等遊休不動産を活用した設備投資への助成金
空き工場や空き用地など遊休不動産を新たに取得または賃借し設備投資を行った事業者に交付するものです。
助成率 5%(CN・省エネ・DXに資する設備は+3%)・助成限度額 5,000万円
(6)令和6年能登半島地震で被災した企業が復旧のために実施した設備投資への助成金New!
令和6年能登半島地震により被災した事業者が事業復旧のための新たな設備投資を行った場合に交付するものです。
福井市では、中心市街地の活性化および拠点業務機能の集積を図るために、中心市街地で空きオフィスを活用する事業者に対し、助成金を交付しています。
<家賃補助>
助成内容:2分の1以内
助成期間:最大3年間
助成限度額:月10万円(従業員10人以下の場合)・月20万円(従業員11人以上20人以下の場合)
・月30万円(従業員21人以上の場合)
■社用車駐車場の賃借料も対象
※従業員数と同数または5台のいずれか少ない方を上限とします。
助成対象経費上限額は1台あたり1万円とします。(助成金額上限5,000円)
<雇用奨励金>
助成内容:新規雇用者1人につき20万円・転属者1人につき10万円
助成限度額:300万円(対象期間内の助成額の合計)
姫路商工会議所では、姫路市の中心市街地内の商店街で、3ヶ月以上空き店舗であるところに新たに出店される方に、改装工事費の一部を助成しています。
令和4年台風第14号(以下「台風第14号」という。)の被害を受けた県内の商工業者に対して、事業再建に必要な施設・設備の復旧(防災機能強化を含めた復旧を含む。)にかかる費用を補助します。
・補助額:(復旧等費用-保険活用額)×2分の1(小規模事業者は3分の2)
・補助上限額200万円
姫路市では運送事業者および自動車リース事業者による低公害車の導入や電気自動車充電設備の設置に要する経費の一部を補助することにより、低公害車の普及を促進し、自動車排出ガスによる大気汚染を防止して、市民の健康の保護と生活環境の保全を図ります。
※令和5年度は、燃料電池バスの補助は実施しません。
<助成金>
・低公害車(燃料電池バスを除く)の車両本体価格と通常車両価格との差額(低公害車への改造費相当額)に3分の1を乗じて得た額
・ただし、使用過程にあるディーゼル車を天然ガス車に改造する場合は改造費に3分の1を乗じて得た額
・燃料電池バス(トヨタSORA):1,000万円
・燃料電池タクシー:100万円
・電気タクシー:車両本体価格に4分の1を乗じて得た額。上限150万円。
・LPGハイブリッドタクシー:車両本体価格に5分の1を乗じて得た額。上限60万円。
・電気自動車用充電設備:当該設備本体価格に4分の1を乗じて得た額。上限75万円。
埼玉県では、エネルギー・原材料価格の高騰やウィズコロナ・ポストコロナなどの経済社会の変化に対応するため、国の事業再構築補助金の規模に満たない事業再構築として、デジタル技術を活用した新サービスや新製品の開発など、経営革新計画に位置付けた新たな取組を行う中小企業等を支援しています。
補助率:2分の1
補助額:上限150万円(ただし、補助対象事業費は100万円以上とする。)
本事業は、以下を目的に実施する。
① 民間賃貸住宅の賃貸借関係を巡るトラブルに関して円滑な相談対応や情報提供を行うための相談業務に携わる者等に支援を行う者に対して、国が必要な費用を補助することにより、トラブルの未然防止及び紛争処理の相談・連携の円滑化を図る。
② 外国人等の受入れを行う賃貸人や賃貸住宅の管理・仲介業者、賃貸住宅に入居する外国人等に支援を行う者に対して、国が必要な費用を補助することにより、外国人等の民間賃貸住宅への円滑な入居を図る。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001997953.pdf


