柏崎市では企業の新規立地を応援するために、上下水道使用料に最大50パーセント(5年間)の補助金を交付します。
・補助金の額
支払った上下水道料金に、新規雇用者数に対する補助率を乗じた額を補助金として交付します。ただし、年間の補助金額は2,000万円を上限とします。
・補助率
新規雇用者数が1~4人の場合:20パーセント
新規雇用者数が5~9人の場合:25パーセント
新規雇用者数が10~19人の場合:30パーセント
新規雇用者数が20~49人の場合:40パーセント
新規雇用者数が50人以上の場合:50パーセント
製造業に関連する記事
2551〜2560 件を表示/全3508件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
EVシフト、GX(グリーントランスフォーメーション)やDX(デジタルトランスフォーメーション)に向けた動きが加速しているなか、柏崎市では市の基幹産業である製造業が、こうした経済社会の変化に対応し、さらなる成長に向けた新分野展開、事業再構築を実現するための挑戦を補助金交付と研修会により支援します。
上限額:1,000万円(重点支援枠は1,500万円)
| 次世代自動車 | 電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)等の電動車における技術革新と部品変化への対応 |
|---|---|
| 環境エネルギー産業 | 洋上風力発電、水素エネルギー、全固体電池等再生可能エネルギー分野への進出 |
補助率:年間売上が最も大きい取引先1社に対する総売上高(直近1期)に占める取引の割合(1社取引率)に応じて、補助率が異なります。
| 1社取引率 | 30%未満 | 30%以上 | 50%以上 |
|---|---|---|---|
| 主要取引先が自動車産業 |
2分の1 |
3分の2 | 4分の3 |
|
主要取引先が上記以外 |
3分の1 | 2分の1 | 3分の2 |
原子力発電所の周辺地域で電気料の補助が受けられます。
・対象地域 柏崎市、刈羽村、長岡市(旧長岡市、旧小国町、旧越路町)、上越市(旧柿崎町、旧大島村、旧吉川町)、出雲崎町
豊田市内で製造業を営む中小企業等が、市内の事業所に設置された既存設備をエネルギー消費効率の優れた生産設備に更新する費用の一部を補助します。
令和7年11月7日(金曜)より、第2回公募を行います。
応募受付期間:令和7年11月7日(金曜)~令和7年11月20日(木曜)まで
------------
水産加工事業者がデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進を行う場合、県と市町村が共同して補助します。
注. DXとは:
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
下記の要件を全て満たす事業所に対して、支払った電気料金を基に、契約電力等に応じた給付金が最大8年間交付されます。
※令和5年度予約申込み分についてはキャンセル待ちでの受付となります。
北区では、企業の中核となる人材の育成を支援するため、外部の機関が実施する研修等へ従業員が参加する際の費用、または外部から講師を招いて研修等を実施する際の費用の一部を補助します。
・補助金額:補助対象経費の2分の1の額(IT・IoT技術習得のための受講料等を含む場合は3分の2の額)とし、最大20万円(1,000円未満は切り捨て)※補助金額が1万円未満のものは対象外
新規市場開拓等に向けて、新製品や新技術を開発する場合に、その研究開発に要する経費の一部を助成します。
応募の際は申請前に一度お問い合わせください。(問い合わせ先:産業振興課商工係 電話 03-5390-1235)
助成件数:5件程度
品川区ではソフトウェア開発に要する費用を一部助成します。
新型コロナウイルス感染症に加え、原油価格および物価の高騰の影響を受けた地場産業組合、地場産 業事業者および伝統的工芸品の製造事業者に対し、生産体制の強化および新事業の創出のために必要な 経費について助成を行うことにより、県内の地域経済を支える地場産業の発展を支援します。
補助対象者
下記に規定する県内の地場産業組合、地場産業事業者および伝統的工芸品の製造事業者で、県税 の滞納がない方が対象となります。 ※ 申請は県の指定を受けた個人、企業、団体からのみとなります。
(1) 「地場産業組合」とは、近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する条例(平成28年滋 賀県条例第12号。以下「条例」という。)第2条第1項で定義する「近江の地場産業」に属する中小 企業からなる事業協同組合、事業協業組合および商工組合をいう。
(2)「地場産業事業者」とは、前号の組合に属する中小企業事業者をいう。
(3) 「伝統的工芸品の製造事業者」とは、条例第2条第3項第2号で定義する伝統的な技術、技能等 を用いて県内で製造される工芸品を製造する事業者をいう。
対象事業
新型コロナウイルスおよび原油価格・物価の高騰の影響を受けた県内の地場産業組合、地場産業 事業者および伝統的工芸品の製造事業者が所有する生産設備の更新、新設または増設にかかる経費 を補助します。
※ 令和2年度に実施した地場産業組合設備整備支援事業および令和4年度に実施した地場産業 設備整備支援事業で採択された方は、同内容での申請をすることはできません。
※ 補助対象の生産設備については、既存の製品にはない新たな商品開発や品質向上、または自 社の技術を活用した新事業の創出につながるものである必要があります。
※ 事業内容について、県工業技術センターの職員と打ち合わせを行ってください。
・滋賀県工業技術総合センター (栗東)TEL:077-558-1500 (信楽)TEL:0748-83-8700
・滋賀県東北部工業技術センター (長浜)TEL:0749-62-1492 (彦根)TEL:0749-22-2325





