エネルギー価格の高騰により厳しい経営環境におかれている市内中小企業者の事業継続を支援するため、市独自の支援金を交付します。
令和4年7月から令和5年6月までの期間の任意の一月の事業用のエネルギー経費(消費税及び地方消費税を含む)を支払った合計額に応じて、次の交付額となります。
・3万円以上10万円未満・・・・・交付額3万円
・10万円以上・・・・・・・・・交付額10万円
※一事業者につき1回限りの交付となります。
また、複数の店舗、事業所を経営している場合であっても、店舗単位ではなく事業者単位での交付となります。