女性の職業生活における活躍の推進に取り組む事業者が行う社内の制度改善業務、意識改革研修、一般事業主行動計画の策定等に要する経費の一部を助成することにより、労働環境の改善および安定的な労働力の確保による商工業の振興を図ります。
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石巻市では、産業の振興と雇用の拡大を図るため、事業所等を新設・増設・移設した場合、その内容により助成をおこなっています。
・情報関連・バックオフィス等指定企業者以外
「企業立地助成金」新設等に要した投下固定資産に対して課せられた固定資産税額と同額を5年間交付
助成率:100%・限度額:なし
「上水道料金所助成金」上水道料金または淡水化、地下水利用の維持・運用に係る経費の一部を5年間交付
対象経費 の50%相当額・限度額:1,000万円/年→5,000万円/5年が限度
「雇用奨励助成金」新規雇用者を1人当たり1年以上継続雇用した場合
(1)新設:100万円/1人(限度額なし)
(2)増設・移設:20万円/1人(限度額なし)
(3)増設・移設:40万円/1人(二線堤海側・災害危険区域(半島沿岸部)に立地の場合)・限度額なし
「環境対策助成金」太陽光発電等の再生可能エネルギー設備、公害防止及びそれに附属する設備並びに空気調和設備の設置及び緑化に要する経費の一部を交付。 対象経費の50%を交付
限度額:1,000万円 、1回限り
「事業継続対策助成金」災害発生時における事業継続対策に係る設備等を導入した経費の一部を交付
平常時使用できるものは対象外。 対象経費の50%を交付、限度額:1,000万円、1回限り
「用地取得費助成金」指定企業者が対象地域において事業所の新設等をするために土地を操業開始日までに取得した場合
(1)新設:「用地取得費/平方メートル- 12,000円/平方メートル)」×用地取得面積×助成率:50%
(2)増設・移設:「用地取得費/平方メートル - 12,000円/平方メートル)」×用地取得面積×助成率:25%
(1)・(2)ともに限度額:1億円
・情報関連・バックオフィス等指定企業者
「企業立地助成金」投下固定資産額×10%、限度額:1,000万円、1回限り
「事業所の賃貸借への助成金」 事業所の新設等のために建物を賃借した場合
賃借料 の10%相当額、限度額:100万円/年→500万円/5年が限度
「雇用奨励への助成金」
(1)新設:100万円/1人(限度額なし)
(2)増設・移設:20万円/1人(限度額なし)
(3)増設・移設:40万円/1人(二線堤海側・災害危険区域(半島沿岸部)に立地の場合)
塩竈市内に工場・事務所を新設、増設する企業を支援します。
企業立地奨励金:各年度の固定資産税(家屋・償却 資産)の25%に相当する額(ただし賃借は除く)
期間:5年間・限度額なし
雇用奨励金:新規雇用者の数に10万円を乗じて得た額
期間中1回・限度額なし
法人市民税の控除:法人市民税の税率を9.7%(通常12.1%)とする。
期間:5年間
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する「まん延防止等重点措置」の適用や「緊急事態宣言」が発令させる中、営業時間の短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛要請により、売上げが減少した市内事業者の事業継続を支援するため、茨城県の「支援一時金」を受給した事業者の方へ「石岡市営業時間短縮要請等関連事業者応援給付金」を交付します。
制度改正のお知らせ(令和7年4月1日以降に着工・取得などをするものが対象)
令和7年4月1日以降に着工・取得などをするものについて、改正した奨励金制度を適用します。主な改正点は、以下のとおりです。
- 奨励金交付対象業種に、新たに農業のうち耕種農業(植物工場など、環境制御などスマート農業を利用した周年生産システムであるものに限る)を追加
- 雇用促進奨励金の交付額を引き上げ
転勤者を除く新規市内雇用者1人につき20万円から100万円へ引き上げ
雇用者が短時間労働者の場合は、1人につき10万円から30万円へ引き上げ - 工場等立地奨励金について、要件を緩和(市内で10年以上操業する企業であれば、増設時に隣地以外の取得などでも対象とする)
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市内の指定地域に一定条件を満たして操業した場合、奨励金を交付します。
新型コロナウイルス感染症対策の一環として、下記3つの補助支援策をおこなうものです。
| 補助率 | 補助上限額 | |
| 1. テイクアウト提供事業費補助 | 1/2 | 10万円 |
| 2. インターネット注文等環境整備費事業補助 | 2/3 | 20万円 |
| 3. 店舗等改修事業補助 | 1/2 | 50万円 |
市では、外国人観光客の満足度向上を図るため、市内事業者等が行うインバウンド受入環境整備事業に対し補助金を交付します。
申請をご検討のかたは交付要綱をご確認のうえ、事業を行う前に商工観光課にご相談ください。
売上が減少した小規模企業者に対して、家賃3カ月分の半額(各月上限10万円)を支援します。
令和3年7月から令和4年1月の間のいずれか1月の売上高が前年又は前々年の同月比で30%以上減少した月がある事業者 (1年以内の新規創業者は、令和4年1月の売上げが創業後のいずれかの1月との比較で30%以上減少している者))が対象です。
新型コロナウイルスの感染再拡大に伴う各種イベント等の中止や人流の減少により、経営に大きな影響を受けている飲食店や宿泊施設をはじめとする対象事業者に対し、事業継続に必要な固定費の一部として応援支援金を給付するものです。
補助金額:
| (1)宿泊業 | 収容人数50人以上 | 30万円 |
| 収容人数50人未満 | 20万円 | |
| 収容人数20人未満 | 10万円 | |
| (2)上記(1)以外 | 個人事業主/10万円、法人/20万円 | |
ポストコロナを見据え、世界的に関心が高まっているサステナブルツーリズムに資する体験型コンテンツの造成や施設改修等・物品等導入への補助(補助率:1/2)、高付加価値なインバウンド観光地づくりに向けた宿泊施設誘致促進及び同地域における人材研修等を実施する。





