鳥取県内企業・団体等の人材や地域との交流又はボランティア活動等の地域貢献活動を含んだワーケーションを実施する都市部等(鳥取県外)に所在する民間企業・団体等を支援します。
補助上限額:75千円(一人あたり1泊5千円)
補助率:2分の1
全業種の補助金・助成金・支援金の一覧
24791〜24800 件を表示/全29574件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
鳥取県では雪不足等によりスキー場の営業日数が減少する中、冬季だけではなく、年間(オールシーズン)を通した観光プログラムの提供等による新たな魅力づくりや観光誘客に繋げるため、スキー場等を活用した体験型観光メニューの造成等を行う事業者を支援します。
補助率:2分の1
補助上限額:2,000千円
神奈川県では新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等の影響により、優れた経営資源を持ちながら事業継続に課題を抱える中小企業の事業承継を促進し、経営資源・雇用の喪失を防ぐことを目的としています。
<買い手支援>
補助対象経費の4分の3以内 上限額100万円
<売り手支援>
補助対象経費の4分の3以内 上限額100万円
大阪府ではコロナ禍等の影響を受け、離職(求職)期間が長引いている方や非正規雇用で長期間働いている方等を対象に、府内人材不足企業への正規雇用につなげるとともに、求職者を雇用した事業主に対して、資格取得等を目的とした研修など、人材育成に資する取組みに必要な費用の一部を補助することで、新規雇用者の職場定着を支援します。
<補助額>
研修の実施に係る費用について
ア 補助対象経費の合計額×1/2以内
イ 研修日数×8,000円
アとイを比較して低い方が補助金の額となります。
※研修日数は20日が上限となりますので、補助金の上限は160,000円となります。
※対象者が複数人いる場合、アの額はすべての対象者に係る経費の合計となり、イの研修日数は複数人の対象者が参加した日数となります。
(例)2名が20日間参加した場合、研修日数は40日となり、補助金の上限額は320,000円となります。
大阪府では、森林環境税を活用して、多くの府民等、不特定多数の人が集まる駅前広場等において、緑の有する公益的機能を活かし、暑熱環境の改善に取り組むため、「都市緑化を活用した猛暑対策事業」を令和6年度より実施しています。
※いわて保健福祉基金助成金の第1次募集は終了しました。
令和5年度事業の第2次募集は、3月中旬頃の開始を予定しています。
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「高齢者の保健福祉の増進や地域福祉の増進を図るため、地域の実情に応じた民間活動に助成すること」を目的として、国が地方交付税措置した基金です。
財団では、この基金の運用益により、助成金の交付を行っています。
・助成額の上限は300万円です。
個別事業ごとに必要と認める額を助成します。
宮崎県ではG7宮崎農業大臣会合の開催に向け、G7宮崎農業大臣会合協力推進協議会が、宮崎県民が自ら企画した事業を支援することにより、県民に向けた会合開催の周知、県民の参加機会の創出及び国際理解の向上による機運醸成を図ることを目的とします。
補助率2分の1以内・補助限度額100万円
補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
適正に管理された森林は、国土の保全、資源のかん養、保健休養の場の提供、自然環境の保全・形成などの公益的機能を発揮しています。
森林は、私的な動機により造成したとしても、国民生活に不可欠な働きをしています。
そのため、苗木の植栽、下刈り、枝打ち、除伐、間伐という森林を管理していくための作業に対して、造林補助事業(公共事業)として国と県が補助をおこなっています。
補助率:10分の10・10分の7
長崎県では新型コロナウイルス感染症の影響による旅客船利用者等の大幅な減少を踏まえ、住民の生活と直結する公共交通事業者の安定した運行を確保するため、売り上げが大幅に減少した公共交通事業者に対し、県有施設使用料相当額を交付します。
<給付金額>
給付金支援期間における各航路・空路ごとの売上高を令和元年度同月(3月については平成30年度同月)と比較して、30%以上50%未満の減収であれば使用料等相当額の1/2以内の給付、50%以上の減収であれば使用料等相当額の全額を給付する。
長崎県は、燃料等高騰の影響による経費の増加に伴い、厳しい経営環境にある公共交通事業者等に対して、事業の継続に繋げるための支援金を交付します。
(1)路線バス事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内である乗合バス(11人乗り以上)1台あたり100千円とし、主に長崎県内の路線で事業を実施するために保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。
(2)貸切バス事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内である貸切バス1台あたり80千円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。
(3)鉄道事業者にあっては、車両1両あたり390千円とし、長崎県内で事業を実施するために保有し、かつ使用する車両数を乗じた額とする。
(4)軌道事業者にあっては、車両1両あたり80千円とし、長崎県内で事業を実施するために保有し、かつ使用する車両数を乗じた額とする。
(5)航路事業者にあっては、カーフェリー1隻あたり14,000千円、20トン以上の旅客船1隻あたり8,600千円、20トン未満の旅客船1隻あたり900千円とし、主に長崎県内の航路で事業を実施するために保有し、かつ使用する隻数を乗じた額とする。また、航路事業者のうち一部事務組合については、算出した額に2分の1を乗じた額とする。ただし、隻数については、ドック時の代船を除き、また、長崎県から航路の一部又は全部について航路運営費等補助を受けている航路に使用する船舶を除くこととする。
(6)航空路事業者にあっては、航空機1機あたり27,900千円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する機体数を乗じた額とする。
(7)タクシー事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内であるタクシー1台あたり20千円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。ただし、福祉対象車両は除く。
(8)自動車運転代行事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内である随伴用自動車1台あたり10千円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。





