釧路市ではウィズコロナ・アフターコロナを見据えた売上アップや人材確保などに積極的に取り組む中小企業・小規模事業者の取り組みを支援します。
| 補助率 | 補助金額 | ||
| 一般型 | 3分の2 | 30万円 | |
| チャレンジ型 | 賃上げ枠 | 4分の3 | 50万円 |
| 雇用増枠 | |||
| 復活枠 | 3分の2 | 30万円 | |
※先着順での受付です。予算額に到達次第受付終了です。
21〜30 件を表示/全36件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
釧路市ではウィズコロナ・アフターコロナを見据えた売上アップや人材確保などに積極的に取り組む中小企業・小規模事業者の取り組みを支援します。
| 補助率 | 補助金額 | ||
| 一般型 | 3分の2 | 30万円 | |
| チャレンジ型 | 賃上げ枠 | 4分の3 | 50万円 |
| 雇用増枠 | |||
| 復活枠 | 3分の2 | 30万円 | |
※先着順での受付です。予算額に到達次第受付終了です。
長期滞在を希望される方々の滞在施設確保の不安解消と受入数の増加を目的に、空き家や空き室をリフォームし長期滞在施設として活用するための補助金です。優先採択期間と通常受付期間があり、優先採択期間では優先ポイントが高い順に採択されます。
北海道の「緊急事態措置協力支援金」(8月~9月分、及び9月分)または「道特別支援金C」を受給した事業者を対象に、釧路市が上乗せで「釧路市事業継続応援支援金」を支給します。
1.北海道の「緊急事態措置協力支援金」の受給者 : 釧路市内にある飲食店等1店舗につき10万円
2.北海道の「道特別支援金C」の受給者 : 釧路市内に本社・本店のある1事業者につき、法人20万円、個人事業者10万円
※「緊急事態措置協力支援金」または「道特別支援金C」の申請手続きがまだお済みでない方は、早急にこの手続きをお済ませください。
中心市街地に位置する大型空き店舗等を購入または賃貸し、中心市街地における賑わいを創出し、活性化に資する事業に取り組む中小企業者等の店舗購入費または賃貸料の一部に補助します。
釧路市では、商店街・中小企業者等が実施する事業等に対し、助成や補助を行っております。
助成や補助を受けるには、事業内容や条件等、一定の要件が必要となりますので、あらかじめご相談ください。
商工会・商店街等活性化支援事業補助金は商工会・商店街等のイメージアップや競争力強化、商業地域の賑わいを創出する者に対し、当該事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。
※予算額に達するまで二次募集を行います。
補助金額:補助対象経費の1/2・限度額:20万円
1 同一年度内に補助金の交付を受けることができる回数は、第3条各号につき1回とする。
2 商店街振興組合連合会が同一年度内に補助金の交付を受けることができる金額の合計は、50万円を限度とする。
申請期間:予算額に達するまで
※申請書の受理順です。
中小企業者等が自ら変革を図り、企業家精神を発揮しながら事業活動を推進し、成長していくための事業に要する経費に補助します。
釧路市では、市内で設備投資等を行う事業者の皆様をご支援します。
・製造業・ソフトウェア業・情報処理サービス業・データセンター・コールセンター・リサイクル産業施設・試験研究施設・植物工場
助成金:固定資産(土地を除く)の取得価額の8/100相当額
上限額:1億円
・旅館業・観光施設・特産品開発施設・教育文化施設・医療福祉施設・その他の施設(阿寒音別地区のみ)
助成金:固定資産(土地を除く)の取得価額の8/100相当額
上限額:1,000万円
釧路市では、市内で工場等の新設、増設にともない、新たに雇用者を雇い入れる事業者の皆様をご支援します。
・製造業・リサイクル産業施設・植物工場・電気業(新エネルギー供給業を除く)・ガス業・熱供給業
・ソフトウェア業・情報処理サービス業・データセンター・コールセンター・試験研究施設
・新エネルギー供給業(太陽光をエネルギー源とするものを除く)【新設のみ】
助成金:新たに雇用される者1人につき20万円(特例の場合30万円)
上限額:3000万円
・旅館業・観光施設・その他の施設(阿寒音別地区のみ)
助成金:新たに雇用される者1人につき10万円
上限額:2000万円
釧路市では、市内にコールセンターや本社機能の事業所を移転する場合の賃借料を支援します。
・コールセンター【新設のみ】
助成率:事業所賃借料の1/2相当額を3年間
上限額:年500万円
・本社機能移転事業所
助成率:事業所賃借料の1/2相当額を1年間
上限額:年500万円
釧路市では、市内で工場等の新設、増設のために土地を取得する事業者の皆様をご支援します。
・「市外からの進出の場合」と「市外からの進出以外の場合」で要件が違います。
助成金:土地取得価額(事業場の用に直接供する部分の建築面積相当分)の25/100相当額
上限額:1億円
※市外からの進出とは:市外に主たる事務所・事業所等を有する者が、市内に事業場を新設する場合をいいます。