函館市では,LPガス料金高騰の影響を受けている利用者の負担軽減を図るため,北海道の支援事業の対象外となっている「工業用利用者」に対し,LPガス販売事業者を通じた支援を実施します。
LPガス販売事業者が,工業用利用者に対し支援金を支払った場合,市は,支援金額および経費等の相当額をLPガス販売事業者に対して補助します。
(販売事業者は市に対して事前の申請および支援金支払後の実績報告が必要です。)
※販売事業者に申請等の手続きを行っていただきますので,工業用利用者のみなさまは手続き不要です。LPガス販売事業者は,対象となる工業用利用者に対し,下記のとおり支援金をお支払いいただきます。
【支援金額】
令和5年11月検針分から令和6年6月検針分において最も高い金額(消費税相当額を含む)に相当する額
※1契約当たり上限10万円
※最も高い金額が2千円以下の場合は2千円
【対象となる工業用利用者】
下記のいずれにも該当する利用者
○高圧ガス保安法の適用を受けるLPガスを工業用に使用する者
○函館市内を使用場所として契約している者
※下記に当てはまる場合は対象外です。
×質量販売(屋外で移動して消費する場合)注1
×一般消費者等(北海道の緊急支援事業による値引き対象者)
注1:ガスボンベやバルクタンクを貯蔵設備に固定し,工場などの消費設備へガスを供給する形態であって,容器交換またはタンクローリーからの充填による質量販売については対象となります。