八戸市の産業活性化及び雇用環境の充実のため、市内に立地・操業される企業の方々を対象として、支援制度があります。
当補助金は環境負荷が少ないエネルギーシステムに転換して二酸化炭素の排出を抑制する事業者に対し、その経費の一部を補助することによって、環境に配慮した事業活動を促進します。
補助率 :転換に要する機械装置及び附帯設備の購入費及び据え付け等に係る工事費の1/6
限度額 :200万円(補助対象経費が1億円以上の場合は1000万円)
青森県の補助金・助成金・支援金の一覧
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八戸市の産業活性化及び雇用環境の充実のため、市内に立地・操業される企業の方々を対象として、支援制度があります。
当補助金はイノベーティブ産業関連事業に取り組もうとする事業者が対象です。
・拠点開設事業
補助率 入居施設に係る賃料及び共益費の1/2・限度額 210万円×3年間
・認証取得事業
補助率 国際認証取得に係る経費(申請料、審査料、認証料、委託に要する経費等)の1/2・限度額 200万円
・展示会出展事業
補助率 展示会等に係る出展料の1/2・限度額 20万円
・試作開発事業
補助率 原材料費、技術導入費、外注加工費、委託費、その他必要な経費の1/2・限度額 200万円
八戸市の産業活性化及び雇用環境の充実のため、市内に立地・操業される企業の方々を対象として、支援制度があります。
<立地奨励金>用地取得額の50%・限度額:4億円
<操業奨励金>交付額:固定資産税額の50%(3年間)・限度額(最大):各年度4億円
<設備投資奨励金>交付額:投下固定資産総額の10%・限度額(最大):5億円
<雇用奨励金>交付額(最大):八戸圏域連携中枢都市圏に住所を有する従業員1人あたり30万円(新規採用・異動ともに可)・限度額(最大):5,000万円
研究員 交付額:八戸圏域連携中枢都市圏に住所を有する研究員1人あたり200万円(新規採用・異動ともに可)・限度額(最大):1億円
<転居費用補助>交付額:正社員に対して八戸圏域連携中枢都市圏外からの引越し費用を補助した企業に対し、1人あたり10万円・限度額(最大):1億円
青森市内において誘致企業である特定事業所が従業員等を20人以上雇用し、新たに取得する減価償却資産の取得合計額が5千万円を超える場合に助成金を給付します。
助成額:減価償却資産取得額の10パーセント
限度額:1,000万円
また、用地を取得して進出する場合は用地取得費の20パーセントを助成する制度(工場等用地取得助成金)なども受けられます。
青森市内に誘致企業である特定事業所が貸しオフィス等を賃借し、従業員等を20人以上雇用する場合に助成金を給付します。
補助額:貸しオフィス等の賃料の4分の1
限度額:年額700万円
補助期間:3年間(通算)
青森市内のコワーキングスペース等を利用して市内に進出する企業に対して支援金を交付します。
<支援金内容>
新たに開設したサテライトオフィスを主な勤務地とする従業員が、
・1人以下の場合 50万円
・2人以上の場合 100万円
<対象施設>
GRAVITY CO-WORK 青森市古川1丁目8番2号 倉内ビル3階
sevenC’s 青森市新町2丁目2番11号 東奥日報新町ビル2階
AOMORI STARTUP CENTER 青森市新町1丁目2番18号 青森商工会議所会館1階
リージャス アクア青森スクエアビジネスセンター 青森市長島2丁目13番1号 AQUA青森スクエアビル4階・6階
青森中核工業団地に工場等を新設・増設・移設し、青色申告または連結申告をする企業に対し、固定資産税相当額を助成します。
助成期間:操業開始後最初に課税される年度以降3年間
青森中核工業団地において、用地の賃貸により進出した企業に対し、賃料の一部を補助します。
補助額:賃料の25パーセント(操業開始後3年間)
限度額:2,500万円(年額)
※5,000平方メートルを超える青森中核工業団地の用地を借り受けした製造業
補助額
5,000平方メートル以下の部分については用地賃料の25パーセント・5,000平方メートルを超える部分については用地賃料の50パーセント
限度額:4,400万円(年額)
青森中核工業団地に工場等を新設し、除排雪機械・機器の購入又は雪処理施設を設置した企業に対し、費用の一部を助成します。
補助額:購入費又は工事費の10パーセント
限度額:500万円
青森市内にて工場または特定事業所を新設、移設または増設する事業者を支援します。
<助成内容>
用地取得費(移設の場合は、その保有する工場または特定事業所用地の固定資産評価額を控除した後の額)の20%(青森中核工業団地において製造業の用のため用地を取得した場合は、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の部分は35%、10,000平方メートルを超える部分は50%)以内の額
限度額:1億5,000万円(青森中核工業団地の場合は5億円。ただし、同団地に製造業のための用地を取得した場合は8億円)
※工場:製造業の用に供する建物及びその附属施設並びに工業団地における物流施設をいう。
※特定事業所:コールセンター、バックオフィス業、データセンター及び情報サービス業をいう。