尼崎市ではコロナ禍における物価高騰の影響を強く受けている入所・居住・通所系サービスを運営する障害者(児)施設に対し、事業の運営を支援するための給付金を交付することで、利用者への安定的なサービス提供に資することを目的としています。
1定員あたり6,000円・1事業所あたり25,000円
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尼崎市では、新規分野や成長分野と認められる事業に取り組む事業者が尼崎リサーチ・インキュベーションセンター(株式会社エーリックが運営)に入居する場合、賃料の一部を補助します。
月額賃料の4分の1以内(限度額は月額83,000円)
環境分野と認められる事業に関しては、月額賃料の2分の1以内(限度額は月額125,000円)に拡大しています。
対象期間:入居の翌月から起算して36カ月
外国人労働者を雇用する中小企業者に対し、外国人労働者の日本語能力向上に資する取組に要する経費の一部を補助します。
※日本語能力向上に資する取組・・・日本で生活、就業する上で必要な「読む」「書く」「聞く」「話す」などの日本語能力全般の習得を目的とする取組
(取組例)日本語学校への通所、通信教育、講師を派遣して実施する日本語講習
・対象経費合計額の2分の1以内(消費税及び地方消費税は除く。)
・補助限度額:5万円
※補助金の交付にあたっては、事前に該当事業の申請が必要です。申請日から補助の交付決定までは、1カ月程度要しますので、事前にご相談ください。
市場・商店街のにぎわいの創出や魅力づくりを促進するために、空店舗を活用して新たに店舗等を開業する場合に、その経費の一部を補助する。
1.商業者支援
補助率:対象経費×2分の1以内
限度額:1年目 50万円
2年目 25万円
(賃借料補助は12カ月間)
2.創業者支援
補助率:対象経費×3分の2以内
限度額:1年目 75万円
2年目 50万円
3年目 25万円
(賃借料補助は24カ月間)
市場・商店街等が取り組むソフト事業で地域の活性化に寄与すると認められる事業の経費の一部を補助する。
※同一事業において、あま咲きコイン活用支援事業との併用は不可。
1.新規ソフト事業(1~3回目)
補助率:対象経費×3分の2
限度額:1回目 50万円・2回目 25万円・3回目 20万円
2.継続ソフト事業(4回目~)
補助率:対象経費×3分の1・限度額:10万円
3.任意団体によるソフト事業(1~3回目)
補助率:対象経費×3分の1・限度額:10万円
4.尼崎商店連盟による、市内全域の商業団体の活性化に資するソフト事業
補助率:対象経費×2/3・限度額:70万円
市内で事業所の新設・増設・設備更新等をする場合に、一定の要件を満たせば、以下の奨励措置を受けることができる制度です。
<企業投資活動奨励金>
当該事業所に課税される固定資産税(家屋・償却資産)・都市計画税(家屋)の額に応じ、奨励金を支給
※事業所の主たる家屋の完成・所有権移転・賃借契約日、又は取得した償却資産の引渡し日のいずれか早い日の15日前まで