道路後退をした用地に存在する門や塀等の施設を道路後退の用地外に移設する場合、移設費の一部を補助します。
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犬山市では、都市的低未利用地の宅地化を誘導することにより、定住人口の増加及び秩序ある市街地の形成を図るため、一定の要件を満たす宅地開発事業を実施する者に対し、市に帰属する道路の整備費の一部を補助します。
■補助金額 = ( (1) + (2) ) × 1平方メートルあたり5,000円
(1) 宅地分譲予定区域に接続させるための道路で、新設又は拡幅する部分の面積
(2) 宅地分譲予定区域内に新設する道路で、幅員4mを超える部分の面積
ただし、200万円または予算の範囲を限度とします。
市内の空き家等の有効活用を図り、事業者の育成を推進するために設けられた制度です。
| 賃借料補助 | 賃借料補助期間 | 改装費 |
|---|---|---|
|
賃借料の2分の1以内 |
1年間 |
改装費の2分の1以内 50万円を限度 |
※ここでいう「空き家等」とは、市内で6か月以上事業活動や居住等の用に供していない家屋をいいます。※なお、賃借を目的に建てられた建物(テナントビル等)や、自己所有等の建物、都市計画法、建築基準法の許可を得られない建物は対象となりません。
市内で創業を予定している方に、創業時に必要となる、店舗、事業所の内外装等の工事費、設備費、官公庁への申請費用、広報費の一部を補助します。
また、市外からの移住者については、引っ越し費用や家賃、不動産購入費の一部の補助を上乗せします。
補助率:2分の1以内
・創業支援補助金:補助上限額:100万円
・移住支援加算補助:補助上限額:50万円(引っ越し費用)、60万円(家賃または不動産購入費)
犬山市では、文化財の保護を図るため、文化財保護法、愛知県文化財保護条例及び犬山市文化財保護条例に基づいて文化財の所有者、管理者が行う文化財保存事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において、当該文化財の所有者及び管理者に補助金を交付します。
市民が地域風土に根差した暮らしを取り戻し、伝統行事等を地域資源として保護活用するための礎を築くため、文化財保護法第182条の規定に基づき、伝統行事等のうち、維持が困難となり休止の状態が続いているものの復旧(元来の姿を回復させることをいう。)及び再開を行い、その継承を図る団体に対して補助金を交付します。
犬山市では市民が地域風土に根差した暮らしを維持し、伝統行事等を地域資源として保護活用するための礎を築くため、文化財保護法第182条の規定に基づき、伝統行事等を継続的に実施し、その保存伝承を図る団体に対して補助金を交付します。
犬山市では1年以上空き家の状態が続いている危険空き家を解体する場合に補助が受けられます。
危険空き家とは、国が定める不良住宅と言われる建物に関するガイドラインで決められたものであり、一般的には壊れそうな住宅と言われています。
犬山市では、近年頻発している集中豪雨による家屋等への浸水被害の防止・軽減を図るため、新たに浸水防止施設(浸水防止塀または浸水防止板のことをいいます)を設置される方に、設置に要した経費の一部を補助する制度を設けています。
この補助金を受けるには、設置前に市へ申請することが必要です。(※なお、申請した年度の 3 月 20 日までに設置完了の報告が必要です。)
市内の森林の持続的な維持管理や、森林整備への意識の向上を目的とした講座の開催などの事業を積極的に行う団体又は法人を支援するために、事業に要する費用の一部を森林環境譲与税を活用し補助します。