市では、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に基づき策定された事業計画区域を除く市内全域にお住まいの方で、合併処理浄化槽の設置を希望する方に補助を行っています。また、し尿だけを処理する単独処理浄化槽から、すべての生活排水を処理する合併処理浄化槽への転換を図るために、単独処理浄化槽の撤去費用も補助します。合併処理浄化槽設置に伴う排水設備の貸付(600,000円・無利子)、低所得者補助(限度額100,000円)、低所得者補助を受けた方で同居者全員が65歳以上の方への高齢者補助(50,000円)もあります。
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現在、水質悪化の大きな原因のひとつとして、私たちが暮らしの中で排出される「生活排水」が挙げられます。この排水によって川・湖沼などの水質が悪化すれば、その近辺の土壌、生き物、そして私たち自身にまで悪影響を及ぼします。この水質悪化を防ぐ一つの手段として、生活排水をキレイにする「浄化槽」があります。足寄町では、その中でも生活排水の浄化に高い効果のある「合併処理浄化槽」の設置の推進と、設置費用の補助を行っています。
北海道では、宿泊事業者や観光関連事業者、観光協会等を補助対象者に、設備導入・備品購入を対象経費とした補助事業(北海道宿泊税を活用)を実施している。宿泊事業者(旅館業法第3条第1項の規定により旅館業(下宿営業を除く)の許可を受けた者のうち「旅館・ホテル・簡易宿所営業」を営む者)については直接北海道への申請となる。観光関連事業者や観光協会等については整備計画(観光協会と市で作成)が必要となるため、芦別観光協会又は市観光振興係へ書類を提出する必要がある。
浄化槽の維持管理に対する補助は、予算の範囲内で行います。申請額が予算の上限に達した場合は、当該年度の補助金を交付することはできませんのでご注意ください。浄化槽をお使いの方は、浄化槽を適正に維持管理する義務があります。札幌市では、浄化槽の維持管理費用の一部を助成し、浄化槽の適正管理を支援しています。本補助制度をご活用いただきながら、水環境の保全にご協力ください。
下水道事業計画区域以外の区域を対象に、合併処理浄化槽を設置する町民に補助金を交付する制度。他の補助金との併用可否、予算額、採択予定件数についての記載はない。
合併処理浄化槽は、台所・風呂・洗濯等の生活雑排水とトイレからのし尿を微生物の働きにより分解処理し、きれいになった水を河川等に放流するものです。公共下水道区域外にお住まいの家庭で主に居住を目的とした住宅に合併処理浄化槽をご自身で設置・管理されようとする方を対象に、町が補助金を交付することでトイレ・台所・風呂等の生活雑排水の浄化を促進する事業です。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を行う場合、宅内配管工事及び単独処理浄化槽撤去補助金が「合併処理浄化槽設置整備事業補助金」に加算されます。
合併処理浄化槽設置等に対して、予算の範囲内において費用の一部を補助します。
月形町では、下水道整備区域外で合併処理浄化槽を設置する方に対して補助金制度を設けている。合併処理浄化槽はし尿と生活雑排水(台所、洗濯水など)をあわせて処理できる浄化槽で、住宅の延べ床面積に応じて浄化槽の人槽(処理能力)が決められ、人槽によって補助金額が決まる。詳しい金額については町担当課へ問合せが必要。
岩見沢市では本市の区域内において新たに創業する方を支援し、域内経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的に創業に要する一部経費に対して補助金を交付する制度を創設しています。要件を満たす方で、補助金の交付を受けようとする方を募集いたします。
補助対象地域において「せたな町合併処理浄化槽設置補助に関する条例」の規定に基づいて申請された補助対象に対して、当該年度の予算の範囲内で補助金を交付します。