町内における産業の活性化を図るため、町内で新たに事業を実施しようとする方に対して補助金を交付します。ただし、国、県、その他の機関から起業に関連する補助を受ける場合は、この補助対象経費から除くものとします。
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町内における産業の活性化を図るため、町内の空き店舗等を活用して新たに事業を実施しようとする方に対して補助金を交付する制度。
年齢要件により国等の支援を受けられない、定年退職・早期退職された人を対象に農業用機械や設備等の取得に係る費用の一部を補助します。
申請する事業について、国等が実施する他の補助制度の対象となっている人は対象外です。
農家の皆さんと福祉施設の連携を促進することで新たなお手伝いさんを確保するとともに、障がい者の皆さんの就労機会拡大を目的に、農福連携に取り組む費用の一部を補助します。補助金の交付は、1年度当たり1回限りです。
各種団体(町内に事務所を有しかつ公共性等からみて、町長等が団体育成(事業)補助金を交付することが必要と認める団体)を育成するために、予算の範囲内において交付します。
外湯(公衆浴場)を一般客に開放している団体に対し、入場料の徴収の有無にかかわらず月額16,200円を上限に交付します。
観光地の諸施設を整備し、町の美化と観光事業の振興を図るため、事業の整備に要する経費に対し、特定の者の権利に属さない施設のうち、町長が認めた団体に交付基準・補助率に従って交付します。
町外企業等が町内の空き家等を活用して新たにテレワークを実施するためのオフィスを開設するための経費に補助します。
町・県の中小企業融資を利用された方の保証料の一部または全部を町が補給します。
町中小企業融資を利用された方に対し利子の一部を町が補給します。(町税の完納が条件となります)
