観光客の誘客、滞在時間の延長、及び消費活動の促進を目的として、民間事業者が実施するイベント開催などの取組を支援する補助金の活用事業を募集します。
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直方市内において合併処理浄化槽を設置する方、または既存の単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する方に対し補助金を交付する事業。令和8年4月1日から交付要綱の一部改正が施行され、単独処理浄化槽撤去費(120,000円→150,000円)、くみ取り便槽撤去費(90,000円→120,000円)、配管費用(300,000円→330,000円)の補助額が増額される。令和8年度からは新様式での申請が必要。予算枠に限りがあるため、申請前に下水道課への予算枠確認が必要。
八女市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置対象区域内において専用住宅等に浄化槽を設置する人に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。既設の単独処理浄化槽・汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ切り替える場合に補助金額を加算し、一層の生活排水処理対策を推進する。なお、年度途中で配当予算が終了した場合は、当該年度の補助金の交付はできない。令和8年度の補助金交付申請書は、4月1日から受付を開始する。
市では、し尿と生活排水を併せて処理する合併処理浄化槽を設置する人に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
合併処理浄化槽は公共用水域の汚濁防止の点からも効果的であるため、古賀市では一定条件を満たし合併処理浄化槽を設置される方に対し、設置費用の補助を行っています。お住まいの地域により条件が一部変わります。古賀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(令和3年4月1日施行)に基づく制度です。平成21年度より16人槽以上の浄化槽設置への補助金交付は対象外となりました。補助金は予算の範囲内で交付されるため、補助できない場合もあります。なお、汚水処理構想の改定により公共下水道から合併処理浄化槽に変更された区域(青柳区の一部及び小竹区全域)にお住まいの方には、別途「古賀市合併処理浄化槽設置特別補助金」が交付されます。
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、市が定める地域内の住宅に設置した浄化槽の設置費用の一部を補助するもの。毎年4月より予算の範囲内で申請を受付ける(受付開始日は国の補助金交付申請許可日以降)。また、既設の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を撤去して合併処理浄化槽の設置工事を行う場合、浄化槽設置補助金に加えて、撤去工事及び配管設置工事に係る費用の一部を受けられる補助制度があり、令和8年4月より補助制度を改正し増額している。
市では、家庭から出る生活排水による河川等の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置費用を補助しています。令和8年度の補助金交付の受付は令和8年4月1日から開始します。なお、年度途中であっても、予算が終了した時点で受付を終了します。令和4年度より既存の合併浄化槽補助金制度に加え、既設の単独処理浄化槽・汲み取り便槽を撤去し合併浄化槽へ切り替える場合に、既存設備の撤去費用と宅内の配管費用について補助制度を拡充しました。転換補助については令和8年度以降も実施予定です。
単独処理浄化槽ではトイレの排水(し尿)しか処理されず、その他生活排水は未処理のまま河川等へ放流される。朝倉市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切り替えまたは公共下水道への接続を行い、かつ単独処理浄化槽を処分する者に対し撤去費の補助を行う。本事業は当該年度の予算が終了次第受付を終了する。
那珂川市では、下水道整備が計画されていない地域において、那珂川市企業の誘致等に関する条例第4条第2項に規定する奨励措置の指定を受け、合併処理浄化槽を設置しようとする企業等に対して、予算の範囲内で補助金を交付する事業を行っています。
一般的に河川の水質汚濁の原因の約70%が、家庭から排出される生活雑排水によるものと言われています。
市では、河川等の公共水域の水質浄化を目的として、台所や風呂、洗濯等に使った水とトイレの汚水を一緒に処理できる浄化槽の設置を促進しています。
一部の専用住宅に浄化槽を設置する場合、設置費用の一部を助成します。