大津市では、新たに相談支援専門員を雇用又は配置した指定特定相談支援事業者等に対し、サービス等利用計画案等の作成に要する経費の一部補助を行っています。
補助金の額は、月ごとに算出するものとし、当該月におけるセルフプラン対象者又はサービス新規利用者に対し、相談支援専門員が作成したサービス等利用計画案等1件につき30,000円を乗じて得た額とすします。
ただし、当該月の初日における相談支援専門員の数から基準日における相談支援専門員の数を控除した数(当該数が5を超える場合にあっては、5とする。以下「増加数」という。)に150,000円を乗じて得た額を上限とします。
・1事業所当たりの補助金の額は、合計で9,000,000円を限度とする。