製造業または物流系産業の事業者、貸し施設設置者に、1,000平方メートル以上の土地を譲渡した方に、固定資産税、都市計画税相当額を奨励金として1年度分のみ交付します。
八王子市の補助金・助成金・支援金の一覧
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八王子市内に、新たに施設を設置(建築・購入・賃借)し,製造業,物流系産業,宿泊業,商業及び事務所の事業者の方に賃貸した場合,建物設置者(貸し施設設置者)の方に,固定資産税・都市計画税相当額を3年間奨励金としてキャッシュバックします。
施設を設置(建築・購入・賃借)する契約をおこない、90日以内に指定申請を提出してください。
(1) 製造業、物流系産業、宿泊業、商業、事務所の施設を新たに設置(建築、購入、賃借)又は拡張した八王子市内事業者の方に、固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を奨励金として3年間交付します。
※市内に本店を有し、継続10年以上操業している事業者(上記対象業種)の方については、固定資産評価額や常用雇用者数の要件は適用されません。
(2) 市内に本店を有し、継続10年以上操業する常用雇用者数40人規模の市内小規模事業者等(全業種/業種別の常用雇用者数:製造業・その他⇒40人以下、商業・サービス業⇒10人以下)の方が事業施設を新たに設置(建築、購入、賃借)または拡張した場合に、固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を奨励金として3年間交付します。
※固定資産評価額の要件は適用されません。
※(2)の場合は、企業立地促進地域にかかわらず、市街化調整区域を除く市内全域が立地対象地域となります。(ただし、製造業以外の業種は工業地を除く。)
※(1)(2)とも、新規に雇用した常用雇用者の6割以上が市内居住者の場合には、市内居住者1人あたり、10万円を加算できる「市内雇用促進加算金」もあります。
製造業、物流系産業、宿泊業、商業、事務所の施設を新たに設置(建築、購入、賃借)または拡張した市外事業者の方に、固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を奨励金として3年間交付します。さらに、市内居住者を6割以上雇用した場合には、市内居住者1人あたり、10万円を加算できる「市内雇用促進加算金」もあります。
土地を取得している場合,事業開始より遡って3年以内に取得した土地が対象です。
※指定の決定後,交付申請の時点においても要件を満たしていることが必要です。
※交付申請の時点で要件を満たしていない場合は,奨励金は交付されませんのでご注意ください。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施