宮崎県では化学肥料の価格高騰に対応するため、化学肥料代替としての堆肥の活用を推進することを目的に、堆肥散布事業者の人材育成や機械導入等の体制整備を支援します。
1.散布機械の操縦に必要な資格取得、研修受講に係る経費・・・2分の1以内
2.堆肥散布機械等の導入に係る経費・・・2分の1以内
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宮崎県では化学肥料の価格高騰に対応するため、化学肥料代替としての堆肥の活用を推進することを目的に、堆肥散布事業者の人材育成や機械導入等の体制整備を支援します。
1.散布機械の操縦に必要な資格取得、研修受講に係る経費・・・2分の1以内
2.堆肥散布機械等の導入に係る経費・・・2分の1以内
宮崎県では農業用資材の急激な価格高騰による農家経営への影響を緩和するため、生産コストに占める割合が高く、作物生産に影響が大きい資材の購入を支援します。
※資材ごとに県が設定した補助単価分を販売価格から予め差し引いた金額で農業者へ販売するか、または、定価で販売し、県補助分の振り込み後に農業者へ支払うこととする。
宮崎県では、県内の自然公園において、環境に配慮しながら誘客を促進することにより、持続可能な観光に寄与する取組を行う民間事業者等を支援します。
補助率:2分の1以内
補助上限額:300千円(1事業当たり)
宮崎県では、交通・物流事業者の経営安定化を図り、本県交通・物流網を維持するため、交通・物流事業者に対し、燃料高騰等の負担を軽減するための補助を行います。
宮崎県ではコロナ禍の影響を受ける県内中小企等の経営改善を図るため、宮崎県中小企業活性化協議会の支援を受けて「経営改善計画」又は「早期経営改善計画」の策定する中小企業等に対し、計画策定に要する経費の一部を補助します。
・経営改善計画策定支援
宮崎県信用保証協会の補助制度を利用する場合:補助率6分の1以内・補助上限額20万円
宮崎県信用保証協会の補助制度を利用しない場合:補助率3分の1以内・補助上限額40万円
・早期経営改善計画策定支援:補助率3分の1以内・補助上限額10万円
※経営改善計画策定支援に係る補助金の交付を受けるためには、経営改善計画について金融機関の同意を得ている必要があります。
宮崎県ではエネルギー価格高騰の影響を受けにくい事業構造への転換を促進するとともに、2050年ゼロカーボン社会づくりを推進するため、事業活動で使用するエネルギー源を化石燃料から電気へと移行する県内事業者の取組等への補助を実施します。
電気自動車購入充電設備の設置電気式設備への更新再エネ&省エネ設備EVの購入費用:国のCEV補助額の2/3(上限50万円)
EV充電設備機器の購入費:1/4以内(上限100万円)
化石燃料を使用するボイラーを電気設備に更新する際の経費:1/2以内(上限150万円)
太陽光パネル等再エネ設備と省エネ設備の導入を同時に行う経費:1/2以内(上限500万円)
宮崎県ではコロナ禍の中、原油価格上昇や物価高騰等の影響により、経営状況が悪化した宿泊事業者に対し、コスト削減に資する省エネルギー機器やシステム導入等に係る経費への支援を行うため、それにかかる費用を補助します。
・1事業者あたり補助対象経費の2分の1以内(上限150万円)
宮崎県では経験や勘に基づかないデータに基づく経営の変革を目指す県内事業者(飲食店・飲食料品小売業者)を募集します。
補助率定額・補助金(上限):500万円・補助金(下限):100万円
宮崎県ではコロナ禍により落ち込んだ食品製造業の生産を回復し、売上げ増加に繋げていくことで、本県経済の活性化を図ることを目的としております。
このため、食品製造業者が実施する生産性向上や労働環境改善等の取組みに要する経費を補助します。
補助率・・・2分の1以内
補助対象となる事例・・・(1)FSSC22000やJFS-Bを取得する。(2)床たわみ等を解消し、工場内の水はけを良くすることで、生物学的危害要因を低減する。(3)既存設備に緊急停止装置を付けることで、労働環境を改善する。(4)製造工程の課題を解決するために新たな機械を導入する。
経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、知的財産権は国ごとに独立しているため、発明について日本で特許を取得し、又は製品の名称について商標を登録しても外国では権利として成立せず、進出先においても特許権や商標権等は国ごとに取得が必要です。進出先での特許権や商標権の取得は、企業の独自の技術力やブランドの裏付けとなり海外での事業展開を進めることに有益であるとともに、模倣被害への対策に有効で、商標等を他社に先取りされ自社ブランドが使用できなくなるリスクを回避できます。
しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できます。また、意匠においては、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象です。
※令和7年度については、東京都、長崎県、大分県、沖縄県では実施していません。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施