保存樹とは、「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」及び「同施行令」により大阪市が指定した樹木のことで、樹種や樹齢は問わず、幹回り1.5メートル以上、/高さ15メートル以上等を指定基準とする老樹・巨木です。
また、保存樹林とは同様の指定により、群生している枝葉の面積が500平方メートル以上等を指定基準とするものです。
市では、これらの保存樹、保存樹林の保全・育成を図るために、剪定等維持管理に要する経費に対して、助成を行っています。
11〜20 件を表示/全30件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
保存樹とは、「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」及び「同施行令」により大阪市が指定した樹木のことで、樹種や樹齢は問わず、幹回り1.5メートル以上、/高さ15メートル以上等を指定基準とする老樹・巨木です。
また、保存樹林とは同様の指定により、群生している枝葉の面積が500平方メートル以上等を指定基準とするものです。
市では、これらの保存樹、保存樹林の保全・育成を図るために、剪定等維持管理に要する経費に対して、助成を行っています。
本市では、新規に設置する障がい者グループホーム、又は既存の障がい者グループホームを対象に、重度障がい者(障がい支援区分5又は6の者)や強度行動障がい者を新たに受け入れるために必要となった住宅改造等に係る経費の一部を補助します。
大阪市では、国の事業を活用し、「大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業」を実施することとしました。
当該事業は、障がい児入所施設、障がい児通所支援事業所、障がい児相談支援事業所において、児童の性被害防止対策を図ることを目的とし、パーテーションやカメラ等の設備の購入や更新にかかる経費を補助するものです。補助申請を希望される場合は、以下のとおり、期日までに必要書類の提出をお願いします。
なお、今後、国より実施要綱の変更等が示された場合は、内容について予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
大阪市では、大阪市CNP認証取得にかかる推進事業(ヤード照明のLED化)補助金の申請を令和6年4月1日(月曜日)から受け付けます。
本補助制度は、大阪港の中核施設である夢洲コンテナターミナルにおける脱炭素化を促進し、CNP(カーボンニュートラルポート)形成を推進、「ゼロカーボン おおさか」の実現に貢献するとともに、令和6年度以降に国が本格運用を開始する予定の「港湾のターミナルの脱炭素化の取組に関する認証制度」における認証取得をめざすことを目的とするものです。
大阪港湾局では、モーダルシフト推進事業補助金の申請を令和7年4月1日(火曜日)から受け付けます。
本補助制度は、内貿貨物の国内輸送について、フォワーダー、陸運事業者、通関業者、内航船社、フェリー会社及びはしけ運送事業者(以下「物流事業者」という。)と荷主が共同で実施する、大阪港を利用した環境負荷の少ない輸送手段への転換(モーダルシフト)に支援を行うことで、環境負荷の低減に貢献することを目的に実施するものです。
大阪市では物価高騰の影響が長期化している中、社会福祉施設等がその影響を強く受けている状況を踏まえ、安定的かつ継続的なサービスの提供を支援するため、対象施設に対して支援金を給付します。
大阪市では物価高騰の影響を受ける社会福祉施設等に対し、安定的なサービス提供の継続を目的として、対象施設ごとに単価を設定するとともに、施設・事業所等に応じた支援を実施します。
大阪市環境局では、2025年大阪・関西万博の「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現という開催理念に照らして令和7年1月の市内全域での路上喫煙禁止に向け取組を進めており、その取組の一つとして、喫煙所の設置による分煙環境の整備を進めています。
本補助制度は、民間事業者による喫煙所の整備等を促進し、喫煙者と非喫煙者の共存できる喫煙環境の整備を図り、市民等の安心、安全及び快適な生活環境の確保を行うことを目的とするものです。
本補助金は、新商品や新製品の開発又は新サービスの開発や導入による販路拡大等に取り組もうとする小規模事業者に対し、経費の一部を補助するものです。
また、補助事業者に対し、専門家による複数回の伴走支援を実施し、対象事業を効果的にサポートします。
なお、補助金申請を行うすべての小規模事業者に対し、インプットセミナーを実施し、新商品・新製品・新サービスを開発する際のポイントを解説します。
(注)補助金を申請するには、インプットセミナーの受講が必須となります。
本事業は、地域のこどもたちが、学校でも家庭でもない居場所を通して地域の大人と関わることで、安心感やつながりが得られ、社会性・自主性を身につけることができる、食事や学習機会を提供する場、見守りの場などのこどもの居場所が市内に広がるように、本市が必要とする地域にこどもの居場所を開設する団体等に対し、開設に要する経費を補助することにより、こどもの居場所の充足を図ることを目的とします。