戸田市では市内において、新たに屋上や壁面を緑化する建築物所有者の方に奨励補助金を交付しています。
・補助金額
屋上緑化:1平方メートル当たり20,000円
壁面緑化:1平方メートル当たり10,000円
(ただし、対象工事費が1平方メートル当たり屋上緑化は20,000円未満、壁面緑化は10,000円未満の場合は実費額とする。)これに緑化面積を乗じた額の3分の2に相当する額を補助金額とします。ただし、その上限額は500,000円です。
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市内店舗の改修費用、空き店舗の家賃を一部補助します。
(注釈)交付決定を受ける前に実施した工事は補助の対象外となります。
新業種、新業態又は新形態に転換するに当たり、市内の現用店舗(注釈1)や空き店舗(注釈2)における社会的課題に対応するための改修工事、空き店舗においては改修工事後の家賃負担にかかる費用の一部を補助します。
注釈1 現在営業している店舗で、現在営業中の業種の開始から1年以上経過しているもの
注釈2 過去において営業していた店舗で、現在営業が行われていないもの
ただし、上記注2点について、同一の建物に住宅部分を有する場合は、住宅部分と明確に分類されている店舗に限る
埼玉県公衆浴場近代化設備資金補助金の対象となった公衆浴場の改修工事において、県補助額の2分の1を支援します。
戸田市では販路の開拓のため、展示会又は見本市に出展する中小企業者に対し、展示会等に出展した日数分の出展料及び出展小間料、展示会等の自社スペースの装飾に係る内装工事費、展示会等の出展場所までの展示物運送費並びに展示会等の出展に係る販促費(パンフレット等)に要する経費(税抜き)の2分の1(上限20万円)を補助します。
戸田市では事業者が、環境に配慮した操業を行うための設備(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第2項各号に規定する公共の危害防止のために設置された施設又は設備)を導入した事業者に対し、当該設備にかかる固定資産税相当額を3年間補助して、都市化が進んだ当市における市内工業者の操業環境向上の取組みを支援します。
戸田市内にある事業所が、令和6年4月1日~令和7年3月末日に、ISO9000シリーズ、I
SO14001、ISO22000、ISO27001、ISO39001、FSSC22000、
エコアクション21又はプライバシーマーク(以下「ISO規格等」という。)の認証を新規に取得
し、登録をする事業を補助します。
補助率 補助対象経費(税抜き)の3分の1以内(千円未満切捨て。)
※限度額50万円
戸田市では補助対象事業者が、市内の工業地域等(都市計画法に基づく工業地域と準工業地域)において、工場等(事業の用に供する床面積100平方メートル以上の施設)を新たに立地(新設・増設・賃貸)したり、機械設備を新たに導入したり、新たな立地に際して市内在住の従業員を一定期間以上雇用した場合に、補助をおこないます。
公共用EV充電器を除く設備(太陽光発電システム・宅配ボックス・エアコン・冷蔵庫・電気自動車・GHG排出量可視化システム)の補助金は、予算の上限に達したため、受付を終了いたしました。
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この制度は、環境への負荷の低い電気自動車等の普及を促進し、地球温暖化対策の推進及び大気汚染防止に寄与することを目的としています。
| 補助対象 | 要件 | 補助額 | |
|---|---|---|---|
| 1 |
電気自動車(EV) |
次に掲げる要件の全てに該当する自動車 (1) 搭載された電池(燃料電池を除く。)によって駆動する電動機を原動機とし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の交付を受けた同法第2条第2項に規定されている4輪以上の自動車(以下「検査済自動車」という。)であること。 (2) 自動車検査証の燃料の種類が「電気」であること。 (3) 自動車検査証に記載されている自動車の種別が、「普通」、「小型」又は「軽自動車」であること。 |
(1)15万円 (2)10万円 |
| 2 | プラグインハイブリッド自動車(PHV) |
次に掲げる要件の全てに該当する自動車 (1) 電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な4輪以上の検査済自動車であること。 (2) 自動車検査証の燃料の種類が「ガソリン・電気」であること。 |
10万円 |
| 3 | 燃料電池自動車(FCV) |
次に掲げる要件の全てに該当する自動車 (1) 水素と酸素を化学反応させることにより電気を発生させる装置を備え、発生した電気によって駆動する電動機を原動機とする検査済自動車であること。 (2) 自動車検査証の燃料の種類が「水素」であること。 |
25万円 |
| 4 | 据置型電気自動車等充給電設備(V2H) | 上記1~3までの自動車から住宅等へ電気を供給する機器のうち、住宅等の分電盤に連結する据置型のもの | 10万円 |