【雇用促進奨励金の改正に関する重要なお知らせ】
流山市では雇用促進のため、国の助成金である「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の受給終了後も対象労働者を継続雇用する事業主に対し、奨励金を交付しています。令和5年12月6日に本奨励金交付規則を改正(施行:令和6年1月1日)し、支給対象者を高年齢者および障害者を雇用する事業主から雇用保険法施行規則で定める就職困難者(60歳以上の高年齢者、障害者、母子家庭の母、父子家庭の父その他の就職が特に困難な者)を雇用する事業主に拡大し、本奨励金の支給対象期間を障害者の場合、従来の1年間から2年間に延長、これらの変更に伴い、「流山市高年齢者等雇用促進奨励金」から「流山市雇用促進奨励金」に名称を改めました。
※交付対象期間の起算日が令和5年12月までのものについては、従前の高年齢者および障害者を対象とし、障害者の交付期間は1年間となります。
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流山市では、事業進出を検討される事業者様へ向けて、奨励金制度をご用意しております。
対象となる業種の企業等が立地日までに、「雨水利用設備」を設置した場合、能力、容量に応じて助成金を交付する制度です。
この制度は、空き店舗の解消により市内の賑わいの回復・創出を図るため、空き店舗を有効活用する事業者に対し、改装費および家賃等賃借料の一部を補助するものです。
本補助金は、流山本町および利根運河地域の活性化を図るため、歴史的建造物を賃借し、集客に役立つ店舗等を開設する者に対し、改装費および賃借料の一部を予算の範囲内で交付し、もって両地域の商業及び観光の振興並びに町並みの保存を図ることを目的としています。
流山市では、事業進出を検討される事業者様へ向けて、奨励金制度を用意しています。
対象となる業種の企業等に土地や建物を賃貸する所有者に対して、土地、建物、償却資産にかかる「固定資産税」、「都市計画税」相当額を交付する制度です。
流山市では、事業進出を検討される事業者様へ向けて、奨励金制度を用意しています。
対象となる業種の企業等が立地した場合に「固定資産税」、「都市計画税」相当額を交付する制度です。
東大柏ベンチャープラザに入居して行う研究開発の成果に基づいて事業化を目指す企業に対し、当該施設入居費の一部を補助する制度です。
市では、市内中小企業が国際標準化機構(ISO)が定めた国際標準規格の認証取得に要する経費の一部に対し補助金を交付します。
集合住宅および商業施設等に付属する駐車場に、電気自動車等(電気自動車およびプラグインハイブリッド車)の充電設備を設置する場合に、その設備の購入費の一部を助成します。