障がい者向けグループホームを既に運営中の事業者又は的確に運営することができると認められる事業者が、既存建物を活用して新たに共同生活住居を設置する場合(新規開設)若しくは共同生活住居を新築する場合(創設)又は既存の共同生活住居を改修する場合(既存改修)に要する費用の一部を補助します。
・新規開設または創設
(1) 市東部(東灘区・灘区・中央区)における整備
(2) 市東部以外での整備(市街化調整区域を除く)
(3) 市東部以外での整備(市街化調整区域)
補助上限額:1,200万円
・既存改修
補助上限額:500万円