国・県指定文化財等の保存修理等に対して、補助金を交付して、文化財の保存を図るものです。
補助率:補助対象経費の3分の1以内又は6分の1以内
※県指定文化財等に係る事業において、申請者が希望する場合、申請者の財政規模や補助対象経費に応じて、補助率の加算を行うことがあります。
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国・県指定文化財等の保存修理等に対して、補助金を交付して、文化財の保存を図るものです。
補助率:補助対象経費の3分の1以内又は6分の1以内
※県指定文化財等に係る事業において、申請者が希望する場合、申請者の財政規模や補助対象経費に応じて、補助率の加算を行うことがあります。
1年以内に精神障がい者を雇用し、職場指導員を設置して、障がい者が働きやすい職場環境を整えている県内の法人へ、補助を行っています。
■職場指導員とは
障がい者の仕事の指導をしたり相談を受けたりする担当者(職場の上司や同僚など)のことです。特別な資格は必要ありませんが、障がい特性を理解した上で、業務の選定や作業環境の整備、職場の人間関係への相談対応などの役割を担います。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街団体等に対して、商店街の活性化及び地域における消費を喚起するため、プレミアム商品券発行事業を支援するものです。
神奈川県は、2月14日から3月6日までの間、時短営業等にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第17弾)を交付します。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
県内に工場、研究所、事務所などの立地をおこなう事業所に対して、賃料月額の3分の1を上限額の範囲内で補助する制度です。
補助金額: 賃料(消費税、敷金、礼金は除く)月額の3分の1、上限600万円
土地・建物・設備への投資額(消費税を除く)に一定割合を乗じた金額を上限額の範囲内で補助する制度です。
補助金額: 投資額の3%(大企業)、6%(中小企業)、上限5億円。ただし、特区制度活用などの場合は投資額の
6%(大企業)、12%(中小企業)、上限10億円となります。
横浜市が信用保証料を全額助成する「新型コロナウイルス経済変動対応資金(飲食業特別)」を創設しました。 この融資を利用した飲食事業者を対象とする一時金を新たに交付し、事業者の事業継続を支援します。
「新型コロナウイルス経済変動対応資金(飲食業特別)」(令和3年9月30日受付終了)をご利用された飲食事業者の皆さまに、3万円の一時金を交付します。
なお、対象融資制度の受付は令和3年9月30日(木)に終了いたしましたが、対象となる融資制度をご利用された方の一時金の申請は令和3年12月10日(金)まで受付けています。
中小規模事業者の再エネ・省エネ設備への更新など、「エコ化」の取組を支援します!
市内の中小規模事業者が実施する、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入や、空調設備等を省エネルギー型の設備に更新する事業に対し、補助金を交付する制度です。
様々なロボットが社会に溶け込む「ロボットと共生する社会」を実現していくため、「さがみロボット産業特区」で商品化したロボットを導入する方への補助をするものです。
・年度内の補助限度:
-上限額:1申請者につき100万円
-補助限度台数:1申請者につきロボット本体10台
・補助金の額の算出方法
-ロボットを購入する場合:ロボット1台ごとに、購入価格(本体価格+対象付属品等の価格)に1/3を乗じた額。
-ロボット製造元等から直接貸与を受ける場合:ロボット1台ごとに、当該年度における本体及び対象付属品等の賃料総額に1/3を乗じた額。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、9月1日から9月30日までの間、休業又は時短営業を要請しました。対象となる店舗を運営し、休業又は時短営業に協力した事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)」が交付されるものです。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。