「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を有する方が、町の産業振興及び活性化を図ることを目的として、町内で創業・継承する方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
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町内における工場の設置を奨励することにより、産業振興を図ろうとするものです。
志賀町では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、町内で起業をされる方を支援し、開業率向上により本町産業の活性化及び雇用の創出を図ることを目的に、本町で起業する方々を支援します。
本町における企業の本社機能施設の新規移転及び拡充を促進することにより、産業の振興と雇用機会の拡大を図ろうとするものです。
志賀町では能登中核工業団地及び堀松工場団地又は町長が特に認める場所における工場の新設または増設を促進することにより、雇用の確保と産業振興を図ります。
・補助金の額
土 地: 新設又は増設に係る土地取得費の20% 限度額 5,000万円。
建物、償却資産(新設): 建物及び償却資産の取得費の20% 限度額 1億円。
建物、償却資産(増設): 建物及び償却資産の取得費の10% 限度額 5,000万円。
・交付の期間
操業を開始した当該年度に3分の1を、残余額は翌年度以降2ヵ年に分割して交付。
志賀町内中小企業の設備投資意欲の向上と経営基盤の強化を図ることを目的に町内中小企業の設備投資にかかる費用の一部を助成する制度です。
羽咋郡志賀町では原子力発電施設等周辺地域への企業立地の支援を図るため、企業の電気料金に対して給付金を交付します。
・交付限度額
① 算定電気料金 = 算定契約電力×(算定単価×係数- 交付金単価)×支払月数
② 支払電気料 = 半期における実電気料金×係数 - (実契約電力×交付金単価×支払月数)
※ ①、②の額を比較し、最も低い額が交付額となります。
内灘町では、中小企業者の経営の安定を図るため、石川県の融資制度によって必要な資金の融資を受けた商工会に加入する中小企業の方に、利子補給を行っています。
事業所等のエアコン、照明器具、電球、業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫を省エネ設備に交換する事業者を支援します。
市内で創業した方(創業3年以内)を対象に、集客力や知名度を向上させるために取り組む広報活動を支援します。
