制度改正のお知らせ(令和7年4月1日以降に着工・取得などをするものが対象)
令和7年4月1日以降に着工・取得などをするものについて、改正した奨励金制度を適用します。主な改正点は、以下のとおりです。
- 奨励金交付対象業種に、新たに農業のうち耕種農業(植物工場など、環境制御などスマート農業を利用した周年生産システムであるものに限る)を追加
- 雇用促進奨励金の交付額を引き上げ
転勤者を除く新規市内雇用者1人につき20万円から100万円へ引き上げ
雇用者が短時間労働者の場合は、1人につき10万円から30万円へ引き上げ - 工場等立地奨励金について、要件を緩和(市内で10年以上操業する企業であれば、増設時に隣地以外の取得などでも対象とする)
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市内の指定地域に一定条件を満たして操業した場合、奨励金を交付します。
