大崎市内で一定条件を満たして事業所を操業した場合、奨励金を交付します。
<対象用地>
市内全域(ただし、都市計画区域内は、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、工業専用地域、工業地域、準工業地域または用途地域の定めのない区域に限る)
<立地形態>新設・増設・移転
<交付金額>交付金額 = A + B
A:投下固定資産額 × 10% 【限度額 1,000万円】
B:新規雇用者数 × 20万円 【限度額 1,000万円】
※平成30年4月1日から令和4年3月31日までに事業所を新設等をすること
※工場等立地奨励金及び企業投資促進奨励金の交付を受けていない用地であること