宮崎県内の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の事業環境の変化への対応を促進し、新事業展開や新分野進出の取組を支援します。
事業区分:A 生産性向上B 販路拡大C 新商品開発D 人材育成・確保
補助対象経費の3分の2以内・限度額300万円
※事業費(補助対象経費)は75万円(補助金申請額50万円)(税抜)以上で申請してください。
※補助対象経費は、調達等1件あたりの発注単価が50万円未満(税抜)のものに限られますが、機械装置等費で調達する機械設備については1件あたりの発注単価が50万円以上(税抜)のものも認められます。
補助事業期間:補助金の交付決定日以降、令和4年12月15日(木)までに実施されたもの
事業再生・転換の補助金・助成金・支援金の一覧
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事業再構築補助金の第6回公募が本年3月28日から開始されており、締め切りは6月30日となっています。
今回の大きな注目点として、リースの適用が可能となったことが挙げられます。
今回公募の要点について、リース会社との共同申請などを含め詳しく解説します。
リース会社との共同申請について
上述のとおり、第6回公募から、機械装置・システム構築に係る購入費用について、一定の条件下でリースが補助金の対象となります。
これを受け、リース会社との共同申請スキームについて下記のとおり公開されています。
参照:事業再構築補助金事務局
申請者、リース会社、第三者機関と連携したスキームとなっています。リースについては第5回まで補助対象外だったので、大きな改善といえます。その一方、準備すべき書類なども複雑で、申請にあたっては十分な準備を整えることが必要です。
事業再構築補助金は、多くの中小規模事業者に役立つ制度である反面、書類不備などが多く発生しており、事実、申請者の約15%が書類ミスによって審査前に不採択となっています。
こうした状況を踏まえ、今回の目玉であるリース会社との共同申請をする場合にも、必ず認定支援機関と書類を十分にチェックすることが大切です。
リース会社との共同申請要件
第6回の公募要領に記載されている、リース会社との共同申請要件は下記のとおりです。
リース会社との共同申請について
機械装置・システム構築費については、中小企業がリース会社に支払うリース料の中から、補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業とリース会社が共同申請をする場合には、当該購入費用について、リース会社を対象として補助金を交付することが可能となります。
なお、リース会社は1つの共同申請につき1社とし、適用する補助上限額、補助率は、各事業類型における中小企業のものとなります。申請に当たっては、以下の条件を全て満たすことが必要となります。
- 中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されていることが確認できる証憑として、(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があります。
- 対象となるリース取引はファイナンス・リース取引に限ります。
- 対象となる経費はリース会社が機械装置・システムの販売元に支払うこれらの購入費用に限ります。本スキームを活用する場合、中小企業等がリース会社に支払うリース料そのものは補助対象外となります。
- 購入する機械装置・システム等の見積もりの取得については、補助対象経費全般にわたる留意事項に従い、中小企業が自身で実施する必要があります。
- 取得する資産については、通常の補助事業により取得する資産と同様に、財産処分制限が課されるため、リース期間については、特段の事情がない場合には財産処分制限期間を含む期間となるよう設定する必要があります。財産処分制限期間内にリース契約の内容の変更を行う場合には、改めて(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があります。
- 万一財産処分を行う場合には、その他の本補助金を用いて取得した資産と同様、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により処分に係る補助金額を限度として返納する必要があります。
- リース会社に対しては、適切なリース取引を行うことについての誓約書(リース取引に係る宣誓書)の提出を求めます。
- セール&リースバック取引や転リース取引は本スキームの対象外となります。
- 本スキームを活用する場合のリース会社については、1回の公募回で申請できる件数や、通算の採択・交付決定件数の制限はありません。
- 割賦契約はリースには含みません。なお、建物の取得においてリース会社を利用する場合、建物取得費は本補助金の対象とはなりません。
申請のポイント
申請の主なポイントについて下記に解説します。
申請条件
- 中小企業がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることが条件です。
- (公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を提出する必要があります。
- 補助金の支払いは中小企業ではなく、リース会社に支払われます。
対象となるリース
補助金対象となるリースはファイナンスリース(*)のみです。
(*)ファイナンスリースとは「リース期間中に契約を解除できないリース取引またはこれに準ずるリース取引」および「借手が、リース物件の取得価格及び諸経費の概ね全額をリース料として支払うリース取引」という2つの条件を満たすリース契約のことで、オペレーティング・リース取引は対象外となります。
対象経費
リース会社が機械装置・システムの販売元に支払う購入費用が対象経費となります。
中小企業等がリース会社に支払うリース料そのものについては補助対象外です。
例えば、中小企業がリース会社に100万円支払ったとしても、リース会社が購入費用80万円であれば、80万円に対しての補助金が支給されることとなります。
リース料よりも補助率が小さくなる可能性が高い点に留意が必要です。
相見積もりが必要
リース会社との共同申請の場合も、原則として相見積もりが必要です。
採択後、交付申請手続きの際には、本事業における契約(発注)先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)する必要があります。
また、契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜)以上になる場合は、原則として同一条件による相見積もりを取ることが必要です。
相見積りを取っていない場合、または最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類を整備することが求められます。市場価格と乖(かい)離している場合は認められません。
問い合わせ窓口
リース事業協会
受付時間:午前9時~午後5時(日・祝日を除く)
電話番号:03-3595-1501
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/4554/
最後に
事業再構築補助金における第6回の公募から新たに追加された、リース会社との共同申請について解説しました。
リースでも補助対象となるため、制度的には改善されていますが、必要となる書類も多くなるため、書類の申請にあたっては十分注意が必要です。
認定支援機関や専門家などとと必要書類をよく確認し、しっかりと申請することが大切です。
新型コロナウイルスの感染拡大やウクライナ情勢など、先行き不透明な状況が続いています。
こうした状況下、日本政府は「2050年までにカーボンニュートラル・脱炭素社会の実現」を目指しています。これを受け、2021年4月気候サミットにおいて、菅(前)総理は2030年の温室効果ガスを2013年度比46%削減することを表明しました。
このステートメントは、従来の目標から大きく引き上げられた「野心的な目標」となっています。
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制とは
政府が表明した上記の目標を達成するためには、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可欠です。
そのため、2021年8月2日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行され、脱炭素社会の実現に向けた具体的な支援措置が講じられました。それが、今回取り上げる「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」です。
事業所の省エネ化に取り組んでいる、新たな設備投資を検討している、といった事業者には有益な税制です。
参照:経済産業省
制度の概要
この支援制度は、青色申告書を提出する法人であり、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者(注1)に適合した事業者が、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」施行日(令和3年8月2日)から令和6年3月31日までの期間内に
- 認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された、生産工程効率化等設備の取得または製作、もしくは建設を実施し、国内にある当該法人の事業に供した場合
に、当該年度において特別償却または税額控除(注2)の規定が適用されるものです。
(注1)産業競争力強化法第21条の16第1項に規定する認定事業適応事業者のうち、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための生産工程効率化等設備などを導入する旨の記載があるものをいいます。
(注2)所有権移転外リース取引により取得した情報技術事業適応設備については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。
対象
本制度の対象は次のとおりです。
適用対象法人
適用対象となる法人は、青色申告書を提出する法人であり、上述した認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者となります。
適用対象資産
適用対象資産は、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備で、製作または建設の後事業の用に供されたことのないものとされます。
生産工程効率化等設備等とは、産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産工程効率化等設備、または同条第14項に規定する需要開拓商品生産設備を指します。
詳細
本制度の詳細については次に挙げるとおりです。
パターン1:大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備導入
エネルギーの利用による環境への負担の低減効果が大きく、新たな需要の拡大に寄与することが見込まれる製品の生産に専ら使用される機械装置
- 化合物パワー半導体
- EVまたはPHEV向けリチウムイオン蓄電池
- 定置用リチウムイオン蓄電池
- 燃料電池
- 洋上風力発電設備の主要専用部品
措置内容
税額控除10%または特別償却50%
パターン2:生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入
・事業所等の炭素生産性(付加価値額/エネルギー起源CO2排出量)を相当程度向上させる計画に必要となる設備
・導入により事業所の炭素生産性が1%以上向上する機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物
措置内容
3年以内に炭素生産性10%以上向上:税額控除10%または特別償却50%
3年以内に炭素生産性7%以上向上:税額控除5%または特別償却50%
炭素生産性とは
投資額(上記いずれも)
500億円まで
適用期間(同上)
2021年8月2日から2024年3月31日まで
税制の適用を受けるためには、計画の認定後に対象設備を取得又は製作若しくは建設(取得等)し、事業の用に供する必要があるため、期限間際に認定を受けても税制支援を受けられない可能性があります。このため、余裕をもって早めに申請することがポイントです。また、計画の認定後に設備を取得等する必要があるので注意が必要です。
計画の全体像
申請手続きスケジュールとポイント
申請手続きのスケジュールは概ね下記のとおりで、2024年3月31日までに下記のフローを完了することが条件となっています。
- 事前相談(約1~2ケ月)
- 計画の申請(約1ケ月)
- 計画の認定
- 税制対象投資の実施
- 税務申告
- 実施状況報告書提出
審査のポイント(注意事項)
計画の認定前に設備の取得等をしている場合や、対象期間外に設備の取得等をした場合は本税制措置の対象にならないので注意が必要です。
最後に
新型コロナウイルスの感染拡大パンデミックに続いて発生したウクライナ危機により、世界が目指す「2050年までにカーボンニュートラル・脱炭素社会の実現」の先行き不透明感が拡大していますが、その一方、中長期的にはやはり、この目標達成へ向けての取り組みを継続することが重要です。
今回の支援税制をしっかりと理解し、活用することが求められます。
出典:
エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画
(カーボンニュートラルに向けた投資促進税制)の申請方法・審査のポイント
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/cnpoint.pdf
平成28年熊本地震又は令和2年7月豪雨災害により影響を受けた県内の小規模事業者が、「経営革新計画」等の具体的な計画を基に、商工会・商工会議所等の支援を受けながら取り組む販路開拓や生産性向上、第二創業に要する経費に対して支援するものです。そのうち、今回の公募にあたっては、政策上の観点から、令和2年7月豪雨により直接被災された事業者や事業承継に取り組む事業者への重点的な支援を行います。
補助率: 補助対象経費の3分の2以内~4分の3以内
補助上限額:200万円
県内IT事業者が提供する製品やサービス、独自のシステムに関する技術的課題の解決に向け、先端的技術(AI、IoT、5G等)の導入や、既存技術に新たな機能を組み込み、技術の高度化やサービスの差別化を図るための開発費用を補助します。
応募申請書等の提出
■一次公募:令和5年5月12日(金)12:00まで
■二次公募:令和5年7月10日(月)12:00まで
新たなビジネスモデルの事業化に向けて、ユーザー企業やパートナー企業と連携した実証事業や、市場開拓に向けたプロモーションツールの検討、安定した収益性の確保など、ビジネス上の課題解決のための取組等に対する費用を補助します。
応募申請書等の提出
■一次公募:令和5年5月12日(金)12:00まで
■二次公募:令和5年7月10日(月)12:00まで
さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業生産性改善・高度化補助事業費補助金は、佐賀県においてものづくり産業に携わる中小企業者が行うDX又はGXの実現に向けた取組であって、生産性改善・高度化を促進事業に支援することを目的としています。
新型コロナウイルスの急速な感染拡大により、令和4年1月から3月にかけて長崎県より要請された市民への不要不急の外出自粛や飲食店等への営業時間短縮により、影響を受け、事業収入が減少した市内の中堅・中小事業者のうち、国の「事業復活支援金」の対象要件(減収率30%以上)を満たさない事業者に対し、一時金を支給します。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、「まん延防止等重点措置」が長崎県に適用されたことにより売上が減少した県内事業者に対し、国の事業復活支援金に上乗せして給付する給付金です。
令和3年8月豪雨により被害を受けた県内の小規模事業者、中小企業、中堅企業が前を向いて事業を再建できるよう、必要な施設・設備等の復旧に要する費用を補助します。
◆補助率:中小企業者及び小規模企業者~補助対象経費の4分の3以内
中小企業者及び小規模企業者以外~補助対象経費の2分の1以内
◆補助上限額:3億円
※定額補助の要件
下記の全ての要件を満たす場合、原形復旧費用の範囲内で1億円を上限に定額の補助を受けることができます。
(1) 過去数年以内に発生した災害で直接又は間接的な被害を受けた事業者
(2) 過去数年以内に発生した災害以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者
(3) 交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧・復興に向けた事業活動に要した債務を抱えており知事が認めた事業者
(4) 令和3年8月豪雨による災害で施設・設備が被災し、その復旧及び復興を行おうとする事業者
(5) 令和3年8月豪雨により、施設又は設備が被災した被害額に対して、付保割合が30%以上の災害保険・共済等に加入していた事業者(小規模企業者は(5)の要件は課さない)