小矢部市では、新規就業者や定住人口の増加を図るため、市外で開催される合同企業説明会等に出展して人材の確保に取り組む市内事業所に対し、その出展にかかる経費の一部を補助します。
補助率:補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切り捨て)
限度額:10万円
※補助金の交付は同一年度1回限りとし、同一事業所への交付は通算3回までとします。
※国、地方公共団体その他の公的機関から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金の額を差し引いた額を対象経費とします。
1201〜1210 件を表示/全1382件
小矢部市では、新規就業者や定住人口の増加を図るため、市外で開催される合同企業説明会等に出展して人材の確保に取り組む市内事業所に対し、その出展にかかる経費の一部を補助します。
補助率:補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切り捨て)
限度額:10万円
※補助金の交付は同一年度1回限りとし、同一事業所への交付は通算3回までとします。
※国、地方公共団体その他の公的機関から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金の額を差し引いた額を対象経費とします。
魚津市内に在住する障がい者を雇用する事業主に、奨励金を交付します!
奨励金額:雇用する障がい者1人につき月額2,000円
<交付期間>
1.特定求職者雇用開発助成金(厚生労働省)の支給対象となる市内在住障がい者を、常時雇用する場合
・雇用月の翌月から24か月(4期分)、但し重度障害者等の場合最大36か月(6期分)
2.職場適応訓練費(厚生労働省)の支給対象となる市内在住障がい者を、訓練費の支給対象期間満了後に常用雇用する場合
・訓練費の支給期間満了月の翌月から24か月
砺波市の商工業の振興と雇用機会の拡大を図るため、様々な助成制度、融資制度などを用意し、中小企業をはじめとした商工業者の育成と企業立地の促進に取り組んでいます。
砺波市内において国等の助成金の対象となった、砺波市在住の障害者の方を常用雇用する事業者を助成します。
助成額:交付対象障害者1人当たり6万円
提出期限:国等の助成金支給満了日の翌日から起算して12月経過後30日以内
非正規労働者や整理解雇による離職者を正規職員化して6か月以上雇用を継続している事業者に対して助成金を交付します。(よって正規社員の雇用率を高めるもの)
助成額:対象労働者1人当たり20万円
提出期限:助成金の交付を受けようとする者は対象労働者を正規雇用化した日から6月を経過した日から起算して90日以内
砺波市の商工業の振興と雇用機会の拡大を図るため、様々な助成制度、融資制度などを用意し、中小企業をはじめとした商工業者の育成と企業立地の促進に取り組んでいます。
砺波市内において、操業開始し新規雇用をおこなった事業所に対して助成します。
助成金:新規雇用従事者のうち砺波市に住所を有する者の数に20万円を乗じて得た額
助成金上限:1,000万円
将来の南砺市を担う若者の地元就職・定住の促進及び市内企業の人材確保を図るため、市内中小企業の求人活動を応援します。
補助率:1/2以内
限度額:10万円/1社
※インターンシップは連続2日以上開催するものに限ります。
交通費は居住地から開催地までの公共交通機関で最も合理的な経路の運賃。
宿泊費は1泊9,800円を限度とします。
富山市内において航空機産業に参入する事業者を助成します。
(1)航空機産業における人材育成
助成率:対象経費の2/3・助成上限額:500万円
(2)航空機メーカー等が求める試作品の製造
助成率:対象経費の2/1助成上限額:500万円
(3)「JISQ9100」及び「Nadcap」の新規取得
助成率:対象経費の3/1・助成上限額:150万円
富山市内に工場等又は本社機能等の新設・増設、又は生産拡大を目的とする設備投資に際し新規雇用をおこなった事業所を助成します。
<助成金・上限額>
・新規雇用者数(富山市在住の者) 1人当り 50万円(但し、5年間の分割交付1人当り 10万円/年)
・助成金上限:1億円(1年間、2,000万円)
・新規雇用者のうち、県外からの転勤等の場合、1人当り 25万円を加算(但し、5年間の分割交付1人当り 5万円/年)
・助成金上限:5,000万円(加算の対象者数分まで)
※助成金の申請の期限は事業開始(工事着工)の1か月前までとなります。期限を過ぎた場合は、申請ができません。
申請される方はお早めに工業政策課までご相談ください。
あらわ市において特定地域(準工業地域、工業地域又は工業専用地域若しくは農村地域工業等導入実施計画に定める工業等導入地区)内での新設・増設にともない、新規雇用をおこなう事業者を助成します。
・新規雇用者1人1年につき30万円(2年目以降は10万円)とし、交付期間は3年以内とする。
・転属者1人1年につき15万円(2年目以降は5万円)とし、交付期間は3年以内とする。
・交付総額は1億円を限度とする。
ひとり親家庭の父母の雇用の促進とその職業の安定を図るため、ひとり親家庭の父母を常用労働者として雇用する中小企業の事業主に対して、奨励金を交付しています。
奨励金額および交付期間:
※短時間労働者:一週間の所定労働時間が週20時間以上30時間未満の労働者
※交付期間の途中においてひとり親家庭の父母を雇用しなくなった場合、又はひとり親家庭の父母に該当しなくなった場合は、雇用又は該当しなくなった日の属する月の前月まで交付します。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施