企業の本社機能移転及び拡充を促進し、もって人の流れを創出し、伊丹市全体の活力向上を図るため、以下の支援を行います。
1.不均一課税
土地・家屋・償却資産に係る固定資産税の税率を3年間1/2に軽減
2.賃料補助金
月額賃料の1/10相当額(月10万円限度、36ヵ月間)
※兵庫県による同率の随伴補助あり
3.新規雇用補助金
市民1人につき20万円(1,000万円限度)
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企業の本社機能移転及び拡充を促進し、もって人の流れを創出し、伊丹市全体の活力向上を図るため、以下の支援を行います。
1.不均一課税
土地・家屋・償却資産に係る固定資産税の税率を3年間1/2に軽減
2.賃料補助金
月額賃料の1/10相当額(月10万円限度、36ヵ月間)
※兵庫県による同率の随伴補助あり
3.新規雇用補助金
市民1人につき20万円(1,000万円限度)
須賀川市では、市内への本社機能移転等を支援するため、固定資産税の不均一課税を実施するための税条例を制定したほか、本社機能移転・拡充に対する市独自の支援制度として新たな奨励金制度を創設しました。
須賀川市本社機能移転促進奨励金交付要綱に基づき、福島県地域再生計画で認定を受けた市内の『地方活力向上地域』に本社機能(『特定業務施設』)を立地した事業者に対し、下記奨励金を交付するほか、固定資産税の税率を3年間軽減します。
<補助内容>
土地取得の60%・事業所賃借の場合30%
外国・外資系企業が指定した拠点地区(国際経済地区)に進出する場合、税制上の優遇措置、補助金を設けて進出を支援しています。
また、国際経済地区以外への進出であっても、その他の支援措置を利用できる場合があります。
区分 |
補助内容 |
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---|---|---|
オフィス賃料補助 |
兵庫県 | 市町 |
|
市町によって補助内容が異なるため、 進出を検討された段階で相談してください。 |
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設立支援補助 |
|
本社機能の市外からの移転等を行う企業に対して、オフィスとなる建物取得費、賃料及び地元雇用に対する補助を行うことにより、本社機能等の神戸への移転及び拡充を促すことで市民の雇用を確保するとともに、神戸経済の活性化を図ります。
(1)神戸市建物取得型企業拠点移転補助
*市外(東京23区以外)→市内既成都市区域
・建物取得(建設又は購入)費の4%補助
・雇用補助
神戸市内の雇用者数が前期比5人(中小企業は2人)以上増加の場合:30万円×雇用増加人数を補助
補助上限:当期法人税額の20%
事業実施義務期間:10年間
※建物取得補助と雇用補助は選択制です。(併用不可)
(2)神戸市オフィス賃料等補助
*市外→市内全域
補助率:賃料の1/4(最大1500円/平方メートル・月)×3年間(1500平方メートル以上の場合は5年間)
※IT関連企業等は1/2(最大3000円/平方メートル・月)(※1エリア要件あり)
補助上限:年間1000万円
事業実施期間:6年間(1500平方メートル以上の場合は10年間)
市内で工場の新設、増設等をする場合に、一定の要件を満たせば、当該工場に課税される固定資産税や事業所税の額に応じ、奨励金を交付する制度です。
・工場設置奨励金(大企業)
固定資産税相当額の2分の1、期間:6年間、限度額なし
・工場設置奨励金(中小企業)
固定資産税相当額、期間:6年間(4年から6年目は2分の1)、限度額なし
・事業所奨励金(大企業)
事業所税相当額の2分の1、期間:6年間、限度額なし
・事業所奨励金(中小企業)
事業所税相当額、期間:6年間、限度額なし
・雇用奨励金:新規の正規雇用者または転勤者1人につき、年間30万円、期間:6年間(転勤者は1年間)、限度額2億円
企業が姫路市内の空きオフィスビル等へ事業所の新設(立地促進事業かつ主たる事業所の設置)を行う場合に、一定の要件を満たせば賃借料等の一部を助成する制度です。
・賃借料:補助対象経費の(1)4分の1以内(2)2分の1以内
(1)月額 750円(1平方メートルあたり)上限100万円(1年度あたり)
(2)月額1500円(1平方メートルあたり)上限200万円(1年度あたり)
補助期間3年間
・改修費等:補助対象経費の4分の1以内、上限100万円
・雇用補助:定額(A)新規雇用又は(B)転勤者:1人1年につき15万円
ただし、18歳から29歳の者については1人1年につき15万円を上乗せ(対象は市内に住所を有する者に限る)
上限2,000万円(1年度あたり)
※当制度は令和6年3月31日までの時限措置。
※立地促進事業とは、産業立地の促進により産業の活性化および新たな雇用の創出に寄与する事業であって、高度な技術を活用するものまたはゆとりある質の高い県民生活の実現若しくは国際経済交流の促進に寄与するもの。
市内で事業所の新設・増設・設備更新等をする場合に、一定の要件を満たせば、以下の奨励措置を受けることができる制度です。
<企業投資活動奨励金>
当該事業所に課税される固定資産税(家屋・償却資産)・都市計画税(家屋)の額に応じ、奨励金を支給
※事業所の主たる家屋の完成・所有権移転・賃借契約日、又は取得した償却資産の引渡し日のいずれか早い日の15日前まで
須賀川市では企業誘致を推進するための環境づくりと市民の雇用拡大を図るため、「工場等立地奨励金」及び「雇用促進奨励金」により、『全国トップクラス』の企業立地に対する奨励制度をご用意しております。
<工場等立地奨励金>
・指定地域 分譲価格の60%・限度額なし
・準工業地域、工業地域、及び工業専用地域:分譲価格の30%
限度額:新規雇用者100人以内1億円・新規雇用者101人以上2億円
<雇用促進奨励金>
新規雇用者市内移住者50万円・新規雇用者市外移住者15万円
いわき市では、今後の急速な人口減少や超高齢社会が到来する中においても、都市全体の活力が失われることがないよう、複数のエリアに一定の人口密度を維持し、日常サービスを提供する都市機能を支える「ネットワーク型コンパクトシティ」の形成を進め、「選ばれる都市」への実現を目指し、都市の魅力向上のための各種施策を展開しています。
令和2年度より、新たな施策として、いわき市内で日常生活サービス施設等の新規立地・更新などを実施する事業者の方を対象に、最大1億円の建設費等の支援を行っています。
いわき市立地適正化計画で定める都市機能誘導施設(※)及び20戸以上の共同住宅。
注)子育て機能(幼稚園、保育所及び認定こども園)は、都市機能誘導施設等の業務施設または共同住宅との複合施設に限る。
・新規立地の場合 上限額 1億円
・既存施設の維持・更新の場合 上限額 5千万円
※ 補助率は対象経費の1/3
※ 対象施設の建替え又は当該区域内へ移転するために施設を除却する場合などについては、上限額の範囲内で施設除却費も補助対象経費に含めることができる。
白河市では、市内に工場等を新設・増設する企業の皆様に対して、各種奨励金の優遇制度を設けております。
・白河市企業立地促進制度(指定区域内)
<立地奨励金>
工場等新設又は増設に係る土地及び家屋並びに償却資産に対する固定資産税相当額を5年間交付
上限額:総額5億円
<雇用促進奨励金>
常時雇用白河市内居住者 1人あたり:10万円・常時雇用白河市外居住者 1人あたり:5万円
限度額:新設及び増設時それぞれにつき 1,000万円
<環境整備奨励金>
緑化及び緑地整備事業に要する費用の1/2以内
限度額:新設及び増設時それぞれにつき 1,000万円
<工業用水道奨励金(工業の森・新白河のみ)>
工業用水道使用料の1/2相当
<交付期間>
操業又は営業開始した月から連続した5年間(増設の場合は、当該増設した工場等が操業又は営業開始月から既に交付を受けている奨励金の交付期限まで)
※指定区域内は要件や限度額が違います。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施