地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向けて、経営改善に取り組む場合に必要な、農業用機械・施設等の導入を支援します。取得した機械、設備等については、農業共済や農機具共済等の保険に加入することが義務付けられています。
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スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業(令和7年度補正予算(第1号))について、事業実施主体の公募を行います。
本事業の実施を希望される方は、下記に従いご応募ください。
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農業者の高齢化等により農業従事者が大幅に減少していく中、今後とも国内の生産水準を維持するためには、スマート農業技術等を活用して専門作業の受注等を行うサービス事業者の育成・活動の促進等の加速化を図ることが重要である。
このため、サービス事業者の新規参入又は事業拡大に向けたニーズ調査、サービス事業の企画・検討のための試行・改良、サービス事業の提供に必要なスマート農業機械等の導入、食品事業者等と連携してサービス提供期間の長期化等に向けて取り組む場合の流通販売体系の転換等に必要な施設整備等を一体的に支援することを目的とする。
生産組織等が行う環境負荷の少ない農業の推進を図るため、なつみずたんぼ事業に要する経費を補助します。
稲の生産における労働時間及び生産費の低減を図るための直播栽培に要する経費を補助します。
産組織などが行う施設園芸作物の生産に係るエネルギーの消費効率に優れた施設、設備等又は環境負荷の低減に必要な施設、設備等の導入に要する経費を支援します。
機農産物等の生産・出荷体制の整備に必要な機械及び施設の導入に要する経費に対して支援を行います。
生産組織等が行う環境負荷の少ない農業の推進を図るため、ラムサールホンモロコ養殖事業に要する経費を補助する。
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■注意事項(必ずご一読ください)
・事業内容は現時点のものであり、内容等が変更されている場合があります。
・事業の活用に際し、農業者の皆様に書類作成等の長期的な事務手続をご依頼するため、農作業以外に時間や労力を費やす必要があることをご理解の上、事業の活用をご検討ください。
・事業申請の際に定めた目標を達成できない場合や虚偽の申告を行った場合は、指導及び補助金の返還の対象となりますのでご注意ください。
・事業着手(対象機械等の購入など)については、原則、交付決定後になります。そのため、申請前に着手した事業については、補助対象とならない可能性があります。
海外市場開拓(輸出)に向けた、国内の輸出体制強化の取組を支援します。本補助対象事業枠は事業を行う中小企業等が、自社の製品等を活用し、自発的に新たな海外販路を開拓するうえで必要となる国内製造等拠点の強化に取り組むもの、かつ、事業により製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな海外市場であるものが補助対象であり、取引先主導の事業は自発的な取組とは言えず補助対象外です。新たな海外市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかった国・地域の市場を指します。ここでの地域とは、統計上、国に準じてカウントされる領域であり、行政区画ではありません。
既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援します。本補助金対象事業枠は事業で新たに製造又は提供(以下「製造等」という。)する製品、商品もしくはサービス(以下「製品等」という。)が、事業を行う中小企業等にとって、新規性を有するもの、かつ、事業で新たに製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな市場であるものが補助対象です。過去に製造等していた製品等を再製造等することは、新たな製品等を製造等しているとは言えず、補助対象外です。ここでの新規性とは、補助事業に取り組む中小企業等にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません。なお、本補助金の申請予定公募回の公募開始日以降に初めて取り組んでいる事業について、「新規性」を有するものとみなします。新たな市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指します。
革新的な新製品・新サービス開発の取組を支援します。本補助対象事業枠は、革新的な新製品・新サービス開発の取組が補助対象であり、既存の製品・サービスの生産等のプロセスについて改善・向上を図る事業は補助対象外です。革新的な新製品・新サービス開発とは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することを指します。単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません。また、業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発も該当しません。





