農業の低コスト化、農業生産体制の構築および地域農業の活性化を図るため、農業者が行う農業機械等導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
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産業の振興と雇用の拡大を図り、町勢の進展に寄与するため、本町における企業の立地の促進を目的に奨励措置を講じる。
1.工場等設置奨励金
投下固定資産に対して賦課された固定資産税額の2分の1を限度とし、交付期間は、操業を開始した翌年または指定事業者に該当した年の翌年から3年間とします。
2.雇用促進奨励金
1の交付期間までに、町外から本町に転入し居住しており、かつ引き続き1年以上常時雇用された従業員1人につき5万円(500万円を限度)を1回限りとし事業者と従業員にそれぞれ交付します。
垂井町では、企業立地の促進、産業の振興と雇用の拡大を図るため、次の要件に該当する事業者に、奨励金を交付します。
以下のとおり、奨励制度を行います。
御嵩町工場誘致条例に基づき、企業が御嵩町内に事業所を新設、増設又は移設する場合、御嵩町の指定を受けたときに奨励金を交付する制度です。
御嵩町では有害鳥獣被害防止対策として下記事業を実施する皆様に対して補助金を交付しています。
神戸町では、神戸町企業立地促進条例(平成19年神戸町条例第4号)に基づき、工場・事業所を設置される事業所を対象とした「工場等設置奨励金」・「雇用促進奨励金」を交付します。
地震によるブロック塀等の倒壊被害を防止するため、ブロック塀等を撤去する費用の一部を補助します。
宅地造成時の道路工事費用または優良住宅に市外から転入者を呼び込んだ事業者に対して奨励金を支給します。
身近な商店の減少や高齢化等により、日常生活に必要な食料品及び日用雑貨品等の買い物が困難な状況を解消するための事業を支援します。





