障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回1万円)のいずれか低い額です。なお、1年間の支給限度額は、職業コンサルタント1人ごとに150万円です。
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障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回1万円)のいずれか低い額です。なお、1年間の支給限度額は、職業コンサルタント1人ごとに150万円です。
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:配置 障害者1人あたり月5万円
(在宅勤務コーディネーター1人あたり月25万円まで)
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:委嘱 障害者1人あたり1回3千円
(在宅勤務コーディネーター1人あたり年225万円まで)
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:支給対象費用の額又は3人を上限とする支給対象障害者の数に支給対象障害者の区分に応じた額を乗じて得た額のいずれか低い額です。
支給対象障害者の区分に応じた額とは、①支給対象障害者の雇用期間が3年以下の場合は月3万円(短時間労働者は月1万5千円)、②支給対象障害者の雇用期間が3年を超える場合は月1万円 (短時間労働者は月5,000円)です。
なお、月の途中で支給対象障害者が一般労働者から短時間労働者に変更になった(あるいはその逆)場合は、15日を基準日として支給額を算定します。
本事業では、輸入条件や輸出先のニーズを満たすために必要な施設の整備(新設(掛かり増し分)、改築及び修繕)及び機器の整備に係る経費等への支援を行うこととしております。
そこで県では、補助事業の実施について要望調査を実施しますので、申請を希望される事業者様におかれましては、関係書類を提出してください。
NEDO(ネド)は、具体的な技術シーズを活用した事業構想を有する起業家候補支援プログラム(NEDO Entrepreneurs Program;以下「NEP」という)で活動する起業家候補人材の公募を行います。
本公募では、応募要件や支援内容、事業期間に応じて、下記の応募タイプがあります。
・NEPタイプA[個人]
・NEPタイプA[法人]
・NEPタイプB
採択されたNEP事業者は、NEDOが委嘱する事業化支援人材(事業カタライザー:起業・事業化に向けた活動、及びビジネスプラン構築の指導を行う専門家)によるハンズオン支援を受けながら、事業化可能性の調査や事業化促進に向けた研究開発、実証等(ビジネスプラン作成、市場調査、試作品の設計・製作等)の活動を行います。
道路占用許可基準の緩和措置等を活用してテラス営業等を行う際に使う、イスやテーブル等を新たに調達する経費の一部を助成します。
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
支給額:
| 助成率 | 支給限度額 | 支給期間 |
| 3/4 | 配置 月15万円/人 委嘱 1万円/回 (1年につき150万/人 |
10年 |