新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少した県内公共交通の利用回復を緊急的に支援するため、交通事業者等が行う「新しい生活様式」に対応した利用促進の取組みや、安全・安心な運行(航)を継続するための取組み等に対して補助金を交付するものです。
・鉄道事業者 20,000 千円
・バス事業者 バスの台数×100千円
・タクシー事業者 タクシーの台数×50千円
・空港運営会社 20,000 千円
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新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少した県内公共交通の利用回復を緊急的に支援するため、交通事業者等が行う「新しい生活様式」に対応した利用促進の取組みや、安全・安心な運行(航)を継続するための取組み等に対して補助金を交付するものです。
・鉄道事業者 20,000 千円
・バス事業者 バスの台数×100千円
・タクシー事業者 タクシーの台数×50千円
・空港運営会社 20,000 千円
新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少した県内公共交通等の利用回復を緊急的に支援するため、交通事業者等が行う「新しい生活様式」に対応した利用促進の取組みや、安全・安心な運行(航)を継続するための取組み等に対して補助金を交付します。
<補助対象経費の限度額>
・鉄道事業者 20,000千円
・バス事業者 バスの台数×100千円
・タクシー事業者 タクシーの台数×50千円
・空港運営会社 20,000千円
※「 1 令和3年度(第3回)香川県公共交通利用回復緊急支援事業費補助金」と「 2 (第2回)香川県公共交通等利用回復緊急支援給付金」の両方の申請を行う場合、いずれか一方の対象とした車両は、もう一方の対象にすることはできません。
長期化するコロナ禍で経営上の影響を受けた認証店登録事業者の皆様に対し、感染対策の徹底を図りつつ、コロナ禍からの回復を見据えた事業継続や本格的な事業再開を応援するための、新たな応援金を創設しました。
<支給額>
法人:20万円・個人事業主:10万円
※ 認証店を複数有する場合、2店舗目以降、10万円×認証店舗数 を加算
※業種の限定なし
※認証店の認証手続中でも、応援金は申請可(認証後に支給)
※国支援金、県・市町村の給付金、補助金等とも併用可能。
熊本県では、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた冬春トマト農家に対し、品質向上による早急な所得回復を図るため、黄変果対策に必要な遮光資材導入を支援するため「冬春トマト所得回復緊急対策事業」の要望調査を実施しています。
※補助金上限: 1戸当たり 40万円まで
※令和4年3月までに事業完了が可能なものに限ります。
外国人材の出入国を円滑にし、県内企業等における外国人材の活用を推進するため、外国人材を受入れる県内企業等が負担した新型コロナウイルス感染症の水際対策に係る経費について、補助を行います。
また、申請者には外国人材雇用に関する各種関連法令の遵守状況確認や就労環境改善のための助言などを行う、訪問支援を実施いたします。
<補助上限額>
入国時:外国人材1人当たり75,000円
出国時:外国人材1人当たり22,000円
感染対策の強化や事業活動の維持・継続に取り組む事業者の皆さまを対象に「えひめ版応援金(第3弾)」を支給します。
応援金:法人10万円・個人事業主5万円
※国の月次支援金等(月次支援金(10月分)、事業復活支援金等)を申請又は受給される(た)方は申請できません。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中、日常生活や経済社会活動における感染リスクを引き下げるために、基礎疾患・副反応の懸念などの健康上の理由等により、新型コロナのワクチン接種を受けられない者や、感染拡大傾向時に感染不安を感じる無症状の住民が、無料で検査を受けられる体制を整備し、受検の浸透を図るため、無料検査を実施する事業者を募集し、検査に要した費用を補助します。
感染対策強化奨励金は11月30日までに「愛顔の安心飲食店認証制度」認証済みの飲食店が対象です。すでに認証を受けている飲食店を対象に冬季の感染対策を強化するための奨励金を給付します。
奨励金:15万円
感染対策の強化・促進に必要な経費を奨励金として県内飲食店に支給します。
感染対策促進奨励金は「愛顔の安心飲食店認証制度」未認証の飲食店が対象です。
コロナ第6波に備え、感染対策と経済活動が両立できるよう、愛顔の安心飲食店の認証を取得する県内飲食店を増加させるための奨励金を給付(認証取得後に申請可能)します。
奨励金:15万円
※「感染対策強化奨励金」と「感染対策促進奨励金」の給付は1店舗につき、いずれかを1回限り給付いたします。
緊急事態宣言により販売に影響を受けた園芸産地の部会等に対し、新たな販路の拡大や消費者に対するPR等の取組みを支援するため「園芸産地販売力強化緊急対策事業」の要望調査を実施しています。
補助上限額:1人当たり2万円または団体当たり 200万円のいずれか低い方)
※令和3年12月21日(火)~令和4年3月31日(木)までに行う活動が対象です。