宮崎県:【医療関係施設】宮崎県物価高騰対策緊急支援金

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経費補助率 0%

光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける医療機関や施術所、看護師等養成所に対して支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図ります。

前回の申請期間中(令和5年10月10日から11月10日まで)に未申請で、支援を受けていない事業者が対象です。既に申請して支援を受けられた事業者や、要件を満たしておらず支援対象外となった事業者への支援はできません。

・支援金の額

支援対象施設 1施設当たりの支援金の額
病院、有床診療所(4床以上)(注1) 1稼働病床当たり30,000円
有床診療所(4床未満)、無床診療所(注1) 100,000円
助産所(注2)、施術所(注3)、看護師等養成所(注4) 50,000円

(注1)健康保険法第63条第3項第1号の指定を受けた保険医療機関に限る。ただし、開設者が市町村の場合を除く。
(注2)医療法第2条第1項の規定によるものに限る。
(注3)健康保険法第87条の療養費の取扱いによる施術を行い、又は行うことができる施術所に限る。また、同一の場所で運営されるあはき法又は柔整法に基づく施術所については、一つの施術所とみなす。
(注4)総合政策部みやざき文化振興課が実施する宮崎県私立学校光熱費高騰対応緊急支援事業の補助対象者は除く。

エネルギー価格等の高騰の影響を受ける医療機関や社会福祉施設等への支援金


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業者の負担軽減

2024/01/17
2024/02/09
■事業者要件
宮崎県内において、次の医療施設等を運営する事業者であること。
ア.医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所(開設者が市町村の場合を除く。)で、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の規定による指定を受けていること。
イ.医療法第2条第1項に規定する助産所
ウ.あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)に基づく施術所及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整法」という。)第2条第2項に規定する施術所で、かつ健康保険法第87条第1項に規定する療養費の取扱いによる施術を行い、又は行うことができること。
エ.保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第2号の規定により指定を受けた助産師養成所、第21条第3号の規定により指定を受けた看護師養成所、第22条第2号の規定により指定を受けた准看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)。ただし、宮崎県私立学校光熱費高騰対応緊急支援事業補助金交付要綱(令和4年7月22付け総合政策部みやざき文化振興課定め令和5年8月1日改正)に定める補助事業者は除く。
地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。

■事業所要件
令和5年7月1日現在で、下表の支援対象施設の欄に掲げる施設であって、医療法、あはき法又は柔整法の規定に基づく許可等を受けており、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。

郵送にて申請してください。(メールでの申請はできません。)

(注)申請者以外の口座を振込先口座とする場合(申請者と口座名義人が同一でない場合)は、押印ありの委任状原本が必要となります。なお、特段の事情がない場合は、申請者と口座名義人を同一としていただくようお願いします。

■申請書の郵送先
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県医療政策課支援金事務局宛

封筒余白に「物価高騰対策緊急支援金申請(医療関係施設分)」と御記入ください。

宮崎県医療政策課支援金事務局 電話番号:0985-44-2756 受付時間:午前9時~午後5時 (平日正午から午後1時、土日、祝日を除く令和6年2月29日まで)

光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける医療機関や施術所、看護師等養成所に対して支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図ります。

前回の申請期間中(令和5年10月10日から11月10日まで)に未申請で、支援を受けていない事業者が対象です。既に申請して支援を受けられた事業者や、要件を満たしておらず支援対象外となった事業者への支援はできません。

・支援金の額

支援対象施設 1施設当たりの支援金の額
病院、有床診療所(4床以上)(注1) 1稼働病床当たり30,000円
有床診療所(4床未満)、無床診療所(注1) 100,000円
助産所(注2)、施術所(注3)、看護師等養成所(注4) 50,000円

(注1)健康保険法第63条第3項第1号の指定を受けた保険医療機関に限る。ただし、開設者が市町村の場合を除く。
(注2)医療法第2条第1項の規定によるものに限る。
(注3)健康保険法第87条の療養費の取扱いによる施術を行い、又は行うことができる施術所に限る。また、同一の場所で運営されるあはき法又は柔整法に基づく施術所については、一つの施術所とみなす。
(注4)総合政策部みやざき文化振興課が実施する宮崎県私立学校光熱費高騰対応緊急支援事業の補助対象者は除く。

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