岐阜県:令和6年度 高齢者施設等防災・減災対策等補助金にかかる事前協議/1次協議分

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

高齢者施設等の防災体制等を強化することを目的として、防災・減災対策及び新型コロナウイルス感染拡大防止対策を推進するための整備に要する経費に対し、補助金を交付します。

スプリンクラー設備等の整備、換気設備、防災設備等に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費


岐阜県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙)第3の1の(1)により県が作成した先進的都道府県事業整備計画に基づき、民間事業者又は市町村が実施する施設等整備事業

2022/12/01
2024/05/21
(1)補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付すなど県が行う契約手続の取扱いに準拠すること。 (2)補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。 (3)補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)の資金提供を受けないこと。 (4)補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が、0円の場合を含む。)は、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌々年度の6月30日までに知事に報告すること。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 (5)前号の規定による報告があった場合においては、当該仕入控除税額に相当する額を県に返還すること。 (6)補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。 (7)第11条の規定により知事の承認を受けて財産を処分する場合は、厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(平成20年4月17日付け老発第0417001号厚生労働省老健局長通知)別添1第4の規定の例により算出した額を県に納付させることがあること。 (8)この補助金に係る補助対象経費に対し、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補助金の交付を受けてはならないこと。

募集通知・様式は公募ページからダウンロードできます。
必要書類等を確認のうえ、活用を希望する場合は、提出期日までに提出ください。

■申請窓口
〒500−8570
岐阜市薮田南2−1−1
岐阜県健康福祉部高齢福祉課施設整備係
電話058−272−1111(内線3473)

岐阜県健康福祉部高齢福祉課施設整備係 担当赤坂 電話番号 058-272-1111 内線 2969 FAX 058-278-2639 E-mail akasaka-shun@pref.gifu.lg.jp

高齢者施設等の防災体制等を強化することを目的として、防災・減災対策及び新型コロナウイルス感染拡大防止対策を推進するための整備に要する経費に対し、補助金を交付します。

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