新潟市:令和8年度 体験型観光支援補助金
2022年12月08日
食、酒、農、文化など、本市の魅力ある素材を活用した体験型観光の充実を図ることで、旅行者の満足度の向上やさらなる誘客につなげることを目的とした補助金。今年度、他の補助金等の交付を受けない事業であることが要件。ただし市長が特別に認める場合を除く。予算がなくなり次第終了。
補助対象事業実施に直接要する経費。企業・団体等の維持経費、経常的な活動経費、構成員の人件費、構成員の飲食費などは対象としない。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和9年1月29日までに交付申請書を提出し、補助対象事業の完了後30日以内又は令和9年2月26日のいずれか早い期日までに、事業の実施および報告を行うことができ、次に掲げる全ての要件を満たす事業
・体験型観光の造成又は普及推進に関する事業
・事業の目的、内容、効果及び成果が補助金の目的を達成するもの
・宗教、政治、選挙活動が含まれる事業や公共の福祉に反する事業ではないこと
・行政庁等の許可・認可等が必要な場合は、当該許可・認可等を受けられることが確実に見込まれる事業であること
・今年度、他の補助金等の交付を受けない事業であること。ただし市長が特別に認める場合を除く
補助金の対象となる体験型観光:
・新規性又は発展性が認められること
・単にイベントの実施ではないこと
・翌年度以降も継続が見込まれること
(体験型観光の例)
マリンスポーツ/クルージング/食品サンプル作り/蕎麦打ち/香水・蝋燭作り/伝統工芸/陶芸/モノづくり体験/酒蔵見学/農家体験/酪農体験/苔玉作り/夜景ツアー/工場見学/果樹・農作物の収穫体験/まち歩き/お菓子作り/釣り・漁業体験/硝子細工作り/着物着付け・書道・太鼓等日本文化体験/オンライン体験コンテンツ/等
2026/04/01
2027/01/29
対象団体等:
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に該当する法人で、同法別表に掲げる活動を行う本市内に所在するもの
・本市内に主たる事務所を有する団体等(市内に主たる事務所を有しない場合は、構成員の半数が本市に在住している団体等)
・本市に所在する団体等又は個人事業者
・上記いずれかに該当する複数の団体等又は個人事業者で構成された共同企業体
※対象とならない団体
・暴力団及びその構成員に関係しているもの
・市税を滞納しているもの
・宗教、政治及び選挙に関係しているもの
※一団体に対する補助金は、一会計年度につき一事業を限度とする。
1. 事前相談
対象事業者や申請書類作成等に関する相談について受け付けています。応募を検討している場合、事前に下記の連絡先までメールまたは電話にてご連絡ください。事前相談がなかった場合、補助金を交付できない場合があります。
連絡先:メール inbound@city.niigata.lg.jp、電話 025-226-2612
2. 申請
事前相談後、申請書類一式を観光推進課までメール送付または持参してください。
申請期間:令和8年4月1日~令和9年1月29日まで
3. 審査・採択
申請後、選定委員会にて交付決定に関する審査を行います。審査後は、申請者へ交付の可否について文書およびメールにて通知します。なお、申請から通知まではおよそ3週間程度かかります。
4. 事業開始・実績報告
通知後、補助事業を開始してください。補助事業完了後は完了後30日以内または令和9年2月26日のいずれか早い日までに、実績報告書類一式を観光推進課までメール送付または持参してください。
5. 審査・補助金交付
実績報告内容を審査後、補助金額の確定について文書にて通知します。なお、実績報告から通知まではおよそ1週間程度かかります。
新潟市 観光・国際交流部 観光推進課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2612
FAX:025-228-6188
メール:inbound@city.niigata.lg.jp
食、酒、農、文化など、本市の魅力ある素材を活用した体験型観光の充実を図ることで、旅行者の満足度の向上やさらなる誘客につなげることを目的とした補助金。今年度、他の補助金等の交付を受けない事業であることが要件。ただし市長が特別に認める場合を除く。予算がなくなり次第終了。
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