和歌山県和歌山市:ビジネスチャンス創出支援補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

和歌山市では国内や海外、オンラインで開催される見本市等への自社製品の出展、AI・ロボット等先端技術を活用した自社製品の開発、チャレンジ新商品の認定を受けた商品の改良、チャレンジ新商品の認定を受けた商品のPR用パンフレットの作成等に対して補助金を交付します。

国内販路開拓事業 30万円(チャレンジ新商品認定事業者が認定商品を出展する場合は50万円。チャレンジ新商品グランプリは70万円。)
海外販路開拓事業 70万円
ECサイト構築事業 20万円
自社製品開発(AI・ロボット等先端技術に限る) 100万円
自社製品改良(チャレンジ新商品認定商品に限る) 50万円(チャレンジ新商品グランプリは70万円。)
新製品広告宣伝事業 20万円 (チャレンジ新商品認定事業者が認定商品をPRする場合は50万円。チャレンジ新商品グランプリは70万円。)

※ 補助対象経費の2分の1補助
※ 1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てます。

補助対象経費は、各事業につき次のとおりです。
ただし、補助金の交付決定以前に支払われた経費及び消費税等の税金につきましては補助対象経費から除きます。
※ 下記各事業について、交付決定前の支払いは補助対象となりませんのでご注意ください。

1. 国内販路開拓事業
出品料
小間装飾費 (照明・看板等の小間を装飾する経費、備品のリース料、電気・ガス・水道等の工事費及び使用料等)
通信運搬費 (出品物の搬出・搬入に伴う送料、自社車両による搬出・搬入に伴う有料道路通行料及び駐車代金、案内状の発送経費等)
印刷製本費 (見本市等への出品に伴い作成するパンフレット・案内状・ポスター等の作成経費等)
広告宣伝費 (見本市等への出品に伴う、見本市等のガイドブックや業界紙誌等への広告掲載費等)
商談のマッチングに要する経費(オンライン展示商談会の参加料やチャット・webミーティング、オンライン名刺交換に要する費用、プレゼンテーション参加費等)
ログ計測又はアンケートに要する経費(オンライン上の自社ブースへのアクセスログの計測・解析や参加事業者に対するアンケートに要する費用等)

2. 海外販路開拓事業(海外展示会等)
出品料
小間装飾費(照明・看板等の小間を装飾する経費、備品のリース料、電気・ガス・水道等の工事費及び使用料等)
通信運搬費(出品物の搬出・搬入に伴う送料)
印刷製本費(見本市等への出品に伴い作製するパンフレット・ポスター等の作製経費等)
広告宣伝費(見本市等への出品に伴う、見本市等のガイドブックや業界紙誌等への広告掲載費等)
翻訳料・通訳料(見本市等での通訳費、見本市等で配布するパンフレット等の翻訳料等)
旅費(本国から出国及び本国に帰路する際に係る航空運賃) ※ファーストクラスの料金等、普通料金以外のものは認められません。
宿泊料(宿泊に関する費用) ※上限金額を設定しております。詳細は、募集要項を確認ください。
商談のマッチングに要する経費(オンライン展示商談会の参加料やチャット・webミーティング、オンライン名刺交換に要する費用、プレゼンテーション参加費等)
ログ計測又はアンケートに要する経費(オンライン上の自社ブースへのアクセスログの計測・解析や参加事業者に対するアンケートに要する費用等)
 現地通貨での補助対象経費支払い見込みがある場合は、下記サイトにおいて交付申請日が該当する月の為替レートで円換算し、交付申請をしてください。

3. ECサイト構築事業
ECサイト構築にかかる初期登録料(ドメイン取得費、SSLサーバー証明書発行費等)
委託料(自社ECサイト作成を委託する際に要する経費、ECサイトに掲載する写真・動画作成を委託する際に要する経費)
翻訳料(ECサイトの掲載内容の翻訳に要する経費)
モール型ECサイトへの出店又は出品にかかる登録料(初期登録料、月額登録料等)
※月額、年額等で定められた利用料は、1月31日までが補助対象となります。
※売上に応じて一定の割合等でかかる経費や利用に応じての従量課金は対象外となります。

4. 自社製品開発(AI、ロボット等先端技術に限る)・改良事業(チャレンジ新商品認定商品に限る)
原材料費(原材料の購入に要する経費)
機械装置費(機械装置の購入、改良、借用及びこれらに付随する費用)
工具器具費(工具器具の購入、改良、借用及びこれらに付随する費用)
外注加工費
委託費(専門家への市場調査委託、商品デザインの委託、商品検査委託等)
専門家への相談謝礼費(専門家に技術指導を受ける際に要する経費。※上限金額を設定しております。詳細は、募集要項を確認ください。)
知的財産権等関連経費
・特許権、商標権、実用新案権、意匠権の取得に係る特許庁への出願費用(特許印紙、出願手数料等に係る費用を除く。)及び弁理士費用
・外国特許出願のための翻訳料、外国特許庁に納付する出願手数料
・先行技術調査にかかる費用
・外国現地代理人の事務手数料(通訳料含む)
・国際調査手数料(調査手数料、送付手数料、追加手数料、文献の写しの請求にかかる手数料)
・国際予備審査手数料(審査手数料、取扱手数料、追加手数料、文献の写しの請求にかかる手数料)

5. 新製品広告宣伝事業
PRパンフレット、チラシ等作成費
PRパンフレット、チラシ等印刷製本費
ウェブ上で公開するPR用動画作成費
新聞、雑誌等への広告掲載費
検索連動型広告費
※ただし、テレビコマーシャルに関する経費・セール、キャンペーン等の一時的な経費は対象とはなりません。


和歌山市
中小企業者,小規模企業者
補助対象事業は、以下のとおりです。
以下5事業のうち、当該年度につき1事業申請できます。

1. 国内販路開拓事業
2. 海外販路開拓事業(海外展示会等)
3. ECサイト構築事業
4. 自社製品開発(AI、ロボット等先端技術に限る)・改良事業(チャレンジ新商品認定商品に限る)
5. 新製品広告宣伝事業

2023/04/01
2024/01/31
1. 国内販路開拓事業
以下の要件をすべて満たす事業
・和歌山県外又は和歌山城ホール、オンラインで開催される見本市又は展示会に自社製品を出展する事業
・即売を主目的としない事業
・補助対象経費が20万円以上(税抜き)の事業

2. 海外販路開拓事業(海外展示会等)
以下の要件をすべて満たす事業
・海外又はオンラインで開催される見本市又は展示会に自社製品を出展する事業
・即売を主目的としない事業
・補助対象経費が20万円以上(税抜き)の事業

3. ECサイト構築事業
以下の要件をすべて満たす事業
・自社製品の販路拡大のため、初めてのモール型ECサイトへの出品や新たに自社ECサイトの開設する事業
・補助対象経費が10万円以上(税抜き)の事業
※既に自社ECサイトがある場合や既に他のモール型ECサイトへ出店している場合は、補助の対象となりませんのでお気をつけください。

4. 自社製品開発(AI、ロボット等先端技術に限る)・改良事業(チャレンジ新商品認定商品に限る)
・自社製品開発(AI、ロボット等先端技術に限る)
  以下の要件をすべて満たす事業
  -県外への販路を拡大するために、新規性を有する(AI、ロボットICT等先端技術による)革新的な製品を開発する事業であって、技術の革新性、将来性、社会性等を審査会により審査され採択された事業
  -令和6年2月29日までに製品を完成させる事業
補助対象経費が20万円以上(税抜き)の事業
自社製品改良(チャレンジ新商品認定商品に限る)

 ・以下の要件をすべて満たす事業
  -県外への販路を拡大するために、チャレンジ新商品認定の自社製品を改良(機能の向上及び形状の変更を伴う改良)する事業
  -令和6年2月29日までに改良製品を市場で販売する事業
  -補助対象経費が20万円以上(税抜き)の事業

5. 新製品広告宣伝事業
以下の要件をすべて満たす事業
・新製品(発売日から2年を経過しない自社製品または価格及び今年度内での発売が決定している自社製品)の宣伝を行う事業
・当該宣伝により県外への販路拡大効果が見込まれる事業
・補助対象経費が20万円以上(税抜き)の事業

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※国内販路開拓事業、海外販路開拓事業及びオンライン販路開拓事業については、見本市又は展示会開催の30日前までに申請書類の提出をしてください。

既に市から交付決定を受けている方の実績報告書の提出期限は令和7年2月28日までとなります。

産業交流局 産業部 商工振興課 〒640-8511和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1233 ファクス:073-435-1256

和歌山市では国内や海外、オンラインで開催される見本市等への自社製品の出展、AI・ロボット等先端技術を活用した自社製品の開発、チャレンジ新商品の認定を受けた商品の改良、チャレンジ新商品の認定を受けた商品のPR用パンフレットの作成等に対して補助金を交付します。

国内販路開拓事業 30万円(チャレンジ新商品認定事業者が認定商品を出展する場合は50万円。チャレンジ新商品グランプリは70万円。)
海外販路開拓事業 70万円
ECサイト構築事業 20万円
自社製品開発(AI・ロボット等先端技術に限る) 100万円
自社製品改良(チャレンジ新商品認定商品に限る) 50万円(チャレンジ新商品グランプリは70万円。)
新製品広告宣伝事業 20万円 (チャレンジ新商品認定事業者が認定商品をPRする場合は50万円。チャレンジ新商品グランプリは70万円。)

※ 補助対象経費の2分の1補助
※ 1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てます。

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