岩手県盛岡市:就職氷河期世代求職者常用雇用支援金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

盛岡市では、就職氷河期世代の就活やキャリアアップを支援するため、50歳くらいまでの方々の就活やキャリアアップをお手伝いしている「もりおか若者サポートステーション」(運営法人:特定非営利活動法人もりおかユースポート)に就職氷河期世代支援専門のスタッフを配置し、就職氷河期世代就職・定着支援事業を行います。
本事業の一環として、事業者による就職氷河期世代の雇入れを促進し、就職氷河期世代の就労の促進及び雇用の安定を図ることを目的として、もりおか若者サポートステーションで支援を受けた就職氷河期世代の方を雇い入れ、定着を図る事業者に対して、「盛岡市就職氷河期世代求職者常用雇用支援金」を支給します。
・雇用した就職氷河期世代の労働者1人につき10万円

雇用した就職氷河期世代の労働者1人につき10万円
(予算の範囲内での支給となります。)

もりおか就職氷河期世代サポートデスクにおいて支援対象者として登録されている35歳以上の方を、令和4年4月1日から令和7年2月28日までの間に、次のいずれかの労働契約に基づいて雇用した場合が対象となります。
A 無期雇用契約(ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。)
B 雇入れから6か月以内に、上記Aの無期雇用契約に変更される見込がある有期雇用契約(ただし、当該変更は対象の労働者本人からの希望によるものであること。)


盛岡市
中小企業者,小規模企業者
もりおか若者サポートステーションで支援を受けた就職氷河期世代の方を雇い入れ、定着を図ること

2022/04/01
2025/02/28
次のすべての要件に合致する事業者が対象です。
対象者を市内の雇用保険適用事業所で雇用した事業者であること。
市税を滞納していない(納税の猶予が認められている場合を含む。)こと。
破産者で復権を得ないものでないこと。
会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがないこと。また、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがないこと。
盛岡市暴力団排除条例(平成27年条例第9号)第9条第1項各号に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団の構成員と密接な関係を有する者のいずれにも該当しないこと。また、法人その他の団体の場合にあって暴力団員が役員となっていないこと。

※申請予定がある場合は、対象要件等の確認や申請書類等のご案内をしますので、事前に電話で相談してください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請先
商工労働部 経済企画課 企画雇用係
 住所:盛岡市若園町2-18 若園町分庁舎2階
 電話:019-613-8298

商工労働部 経済企画課 企画雇用係  住所:盛岡市若園町2-18 若園町分庁舎2階  電話:019-613-8298

盛岡市では、就職氷河期世代の就活やキャリアアップを支援するため、50歳くらいまでの方々の就活やキャリアアップをお手伝いしている「もりおか若者サポートステーション」(運営法人:特定非営利活動法人もりおかユースポート)に就職氷河期世代支援専門のスタッフを配置し、就職氷河期世代就職・定着支援事業を行います。
本事業の一環として、事業者による就職氷河期世代の雇入れを促進し、就職氷河期世代の就労の促進及び雇用の安定を図ることを目的として、もりおか若者サポートステーションで支援を受けた就職氷河期世代の方を雇い入れ、定着を図る事業者に対して、「盛岡市就職氷河期世代求職者常用雇用支援金」を支給します。
・雇用した就職氷河期世代の労働者1人につき10万円

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