宮崎県宮崎市:福祉のまちづくり条例 対象施設整備補助金

上限金額・助成額120万円
経費補助率 50%

福祉のまちづくり対象施設整備補助金制度は令和4年度をもって終了となりました。
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宮崎市では既存の対象施設の整備が必要な箇所について宮崎市福祉のまちづくり条例施行規則の整備基準に適合させることを条件に、改修工事に要した経費の一部を補助する制度です。
・対象工事の改修に要した経費の2分の1、かつ120万円が限度額です。

改修工事


宮崎市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療施設(300平方メートル未満)、集会施設(300平方メートル未満)、物品販売施設(300平方メートル未満)、宿泊施設(1000平方メートル未満)など不特定多数の人が利用する小規模対象施設が対象となります。
※平成13年3月31日以前に建築されている既存建築物が対象です。
※旧4町域については、合併日以前に建築されている既存建築物が対象です。

2015/02/27
2023/03/31
宮崎市の区域内において既存の建築物の改修を行おうとする中小企業者や公益法人等

申請方法や申請様式については宮崎市役所建築指導課(TEL.21-1813)指導係にお問い合わせください。

都市整備部 建築行政課 電話:0985-21-1813 Fax:0985-21-1815 E-Mail:30sidou@city.miyazaki.miyazaki.jp

福祉のまちづくり対象施設整備補助金制度は令和4年度をもって終了となりました。
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宮崎市では既存の対象施設の整備が必要な箇所について宮崎市福祉のまちづくり条例施行規則の整備基準に適合させることを条件に、改修工事に要した経費の一部を補助する制度です。
・対象工事の改修に要した経費の2分の1、かつ120万円が限度額です。

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