埼玉県越谷市:住宅・店舗改修促進補助金/第2期

上限金額・助成額10万円
経費補助率 20%

越谷市では、市内の施工業者を利用し、一定の目的を持った住宅・店舗の改修工事を行う場合に、その工事費の一部を助成します。

※市内の施工業者とは、法人における本社又は個人事業主の事業所が市内にある住宅等の改修工事を行う民間業者に限ります(市内に支社や支店、営業所があるだけでは対象となりません)。
・補助対象工事に要した経費の20%(上限10万円)※交付額1,000円未満切り捨て

住宅・店舗の改修工事費用
・増改築工事:間取りの変更、廊下幅の拡張、床下や屋根裏収納等の改修・新設の工事
・壁、柱、基礎等の補強工事:筋かいの設置等の工事
・屋根の改修・設置工事:塗装、葺き替え、雨漏りの改修、雨水貯留施設設置等の工事
・台所、トイレ、浴室等水回りの改修・設置工事
・内装、外装の改修工事:天井や壁のクロスの張り替え、外壁の塗装等の工事
・床の張り替え、畳替えの工事:フローリング、床暖房、カーペット等の改修・設置等の工事
・建具の改修・設置工事:窓、窓枠、窓ガラス、網戸、障子、襖等の改修・設置等の工事
・障子紙・襖紙等の張り替え
・バリアフリーへの改修工事 手すりや段差を解消する等の改修・設置等の工事
・断熱・防音改修工事
・配線工事を伴う照明器具の取付工事:照明器具の取付のみの場合は対象外
・外構の門扉、ブロック塀、フェンスの改修・設置工事:ブロック塀は撤去のみの場合も対象
・外灯の改修・設置工事
・店舗に付随する看板や照明の改修・設置工事:店舗の敷地内に単独で看板等を設置する場合は対象外


越谷市
中小企業者,小規模企業者
以下の要件全てを満たす工事であること
(1)市内の施工業者を利用して実施する20万円以上(税抜き)の改修工事
※市内の施工業者とは、法人における本社又は個人事業主の事業所が市内にある住宅等の改修工事を行う民間業者に限ります(市内に支社や支店、営業所があるだけでは対象となりません)。
(2)補助金交付決定後に着工し、令和7年(2025年)2月末日迄に完了する工事
(3)目的が次のいずれかに該当する工事
住宅等の長寿命化、住宅等の高効率化、日常生活の支障改善、危険箇所の解消、店舗の魅力向上
※改修工事を行う箇所について市から他の補助金等の交付を受けている場合、補助対象外となります。

2024/11/01
2024/11/15
市税を滞納しておらず、これまでに住宅・店舗改修促進補助金を利用したことがない(1)または(2)に該当する方
(1)改修工事を行う個人住宅を所有し、居住している方(越谷市に住民登録のある方)
(2)改修工事を行う店舗で事業(対象外事業を除く)を営んでいる若しくは営もうとする中小企業者※又は個人事業主の方
(対象外事業・・・金融・保険業、観相業・相場案内業、競輪・競馬等関連業、宗教、政治文化団体等)
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者。

※予算を超える申し込みがあった場合は抽選により対象者を決定します。
※申請に対する交付決定(12月上旬を予定)後に着工する必要があります。
交付決定前に着工した場合は補助対象外となりますのでご注意ください(施工業者との打ち合わせなどは進めていただいて問題ありません)。
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送または経済振興課の窓口(電子申請も可能)に提出してください。

〒343-8501 越谷市越ケ谷4-2-1 越谷市役所 環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階) 電話:048-967-4680 ファクス:048-963-9175

越谷市では、市内の施工業者を利用し、一定の目的を持った住宅・店舗の改修工事を行う場合に、その工事費の一部を助成します。

※市内の施工業者とは、法人における本社又は個人事業主の事業所が市内にある住宅等の改修工事を行う民間業者に限ります(市内に支社や支店、営業所があるだけでは対象となりません)。
・補助対象工事に要した経費の20%(上限10万円)※交付額1,000円未満切り捨て

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