青森県上北郡六ヶ所村:移住支援金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
※令和7年度の申請受付は停止済み。
東京23区(在住者又は通勤者)から六ヶ所村に移住し、青森県が選定した中小企業等に就業した方、または青森県起業支援金の交付決定を受けた方に対して移住支援金を支給する制度です。
六ヶ所村移住支援金は青森県と共同で実施する「あおもり移住支援事業」として位置付けられている。
対象となるかどうか不明な場合は相談可能。
六ヶ所村に移住した方への支援金
・2人以上の世帯での移住の場合:100万円(子育て世帯ならお子様1人につき、30万円の加算!)※
※令和4年4月1日以降に移住してきた世帯で、高校生に該当する年齢までの18歳未満の子供
・単身での移住の場合:60万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京23区(在住者又は通勤者)から六ヶ所村への移住、青森県が選定した中小企業等への新規就業、または青森県起業支援金の交付決定を受けること(あおもり移住支援事業の一環)
2026/01/09
2026/10/31
①東京23区の在住者又は通勤者(直前10年間のうち通算5年以上)
ただし、以下の条件不利地域に在住していた方は除く。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
②平成31年4月1日以降の転入であり、申請後5年以上継続して六ヶ所村に居住する意思があること
③Aomori Job(青森県庁ホームページ)に掲載している求人企業に平成31年4月1日以降に新規就業した方、または、青森県から「起業支援金」の交付決定を受けた方
六ヶ所村移住支援金交付要綱に基づき、【様式1】六ヶ所村移住支援金交付申請書、【様式1別紙】移住支援金の交付申請に関する誓約事項、【様式2】就業証明書等を用意し六ヶ所村役場 政策推進課 政策推進グループへ申請。交付決定後、【様式4】六ヶ所村移住支援金請求書で請求。居住継続中は【様式7】就業状況・居住報告書を提出し、要件を満たさなくなった場合等は【様式8】六ヶ所村移住支援金返還免除申請書を提出する。
六ヶ所村役場 政策推進課 政策推進グループ 移住支援金担当
TEL:0175-72-8136
FAX:0175-72-2743
Eメール:rks99003@rokkasho.jp
メールでのお問い合わせはこちらまで:https://www.rokkasho.jp/index.cfm/11,1483,html
※令和7年度の申請受付は停止済み。
東京23区(在住者又は通勤者)から六ヶ所村に移住し、青森県が選定した中小企業等に就業した方、または青森県起業支援金の交付決定を受けた方に対して移住支援金を支給する制度です。
六ヶ所村移住支援金は青森県と共同で実施する「あおもり移住支援事業」として位置付けられている。
対象となるかどうか不明な場合は相談可能。
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