和歌山県橋本市:農業法人化事業
地域農業の担い手となる認定農業者等が農業法人を設立する際に必要となる費用を補助し、農業法人化の促進を支援します。
次に掲げる経費であること
(1)法人の設立に必要となる申請書類作成に係る経費であること
(2)司法書士又は行政書士に支払う法人の設立に必要な申請書類作成に係る経費であること
(3)商号の登記又は法人の登記に係る登録免許税
(4)定款認証手数料及び収入印紙に要する費用
(5)設立後の法人が所有者となる農業用機械の購入費用
(6)その他、国または地方公共団体へ提出を要する証明書取得費用
【補助額・補助金限度額】
補助対象経費の額(1,000円未満切捨て)・上限40万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域農業の担い手となる認定農業者等が農業法人を設立すること
2026/07/27
2027/03/31
【農業法人化事業(令和8年7月新設)】市内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者または集落営農組織/橋本市内において新たに農業法人を設立すること/当該補助金の交付を受けた年度から起算して3年間当該補助金の交付を受けていない者/地域計画の目標地図に位置付けられている者又は位置付けられることが確実であると見込まれる者/補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと等。
要綱様式をダウンロードし経済推進部 農林振興課へ申請してください。
各事業の申請に必要な様式は「農業振興条例関連事業補助金 様式集」(https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/keizaisuisinbu/norinshinko/nougyousinkou-jyourei/18280.html)にまとめられており、必要な様式を用いて橋本市経済推進部農林振興課へ申請する。
橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113
ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォームによるお問い合わせ:https://www.city.hashimoto.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/29
地域農業の担い手となる認定農業者等が農業法人を設立する際に必要となる費用を補助し、農業法人化の促進を支援します。
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