石川県野々市市:創業者支援事業補助金(店舗・事務所開設支援事業)
2022年10月03日
野々市市では、市内において新たに創業する個人や中小企業に対し、創業の際の店舗・事務所開設に係る経費について支援する補助制度を設けています。
(1)改装工事費
既存の物件に対し、新たな事業を行うために必要な改装工事費
※新たな事業に必要と認められない改装工事費は対象外です
(2)備品購入費
新たな事業を行うために必要な機械装置、工具、器具等の購入費
※リース品、汎用品(パソコン、プリンター等各家庭でも使用可能な物)は対象外です
店舗・事務所の開設等に係る事業計画を作成し、その計画に基づき実施する事業
2024/08/20
2026/03/31
■対象者
市の創業支援事業(創業塾、創業セミナー)を受けた方で次の条件を満たす方
野々市市内で創業予定または創業後5年未満の方
現在の事業を継続して実施しつつ、新たな事業を開始予定または開始後1年未満の方
※注意事項
個人の場合は、補助事業完了日までに野々市市内に住所がある方に限ります。
創業予定・新たな事業を開始予定の方は、補助事業完了日までに創業・事業開始している必要があります。
その他、市税を滞納していないなど要件がありますので、地域振興課にご相談ください。
■要件
市内在住の従業員(パート・アルバイト含む)の新たな雇用が見込めること。
店舗・事務所開設等の事業計画を作成し、野々市市商工会の確認を受けていること。
野々市市商工会主催の創業塾、野々市市主催の創業セミナーを受けていること。
同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けていないこと。
申請する年度内に事業が完了するものであること。
野々市市商工会主催の創業塾、野々市市主催の創業セミナーに参加してください。
事業計画を作成し、野々市市商工会の確認を受けてください。
申請書等必要な書類を地域振興課に提出してください。(必ず、補助事業の着手前に提出してください。)
補助事業の完了後、実績報告書等必要な書類を地域振興課に提出してください。
【注意】
○事業を開始する前に相談してください。
(申請前に事業を開始した場合、補助金は受け取れません。)
○予算がなくなり次第終了となります。
○補助事業者からの支払い(手続き)が補助事業実施期間内でないと補助対象として認められません。
(口座引落の場合、口座から引き落とされた日が補助事業実施期限を過ぎている支払いについては、全額補助対象外となりますので、ご注意ください。)
地域振興課 〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地 産業振興係 Tel:076-227-6160 Fax:076-227-6205
野々市市では、市内において新たに創業する個人や中小企業に対し、創業の際の店舗・事務所開設に係る経費について支援する補助制度を設けています。
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