和歌山県田辺市:梅干製造業雇用維持支援補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 16%

梅の不作及び降雹被害に伴う一時的な休業等や事業活動の縮小により、労働者の雇用維持を図ろうとする事業主に対して補助金を支給する制度です。休業等対象期間は令和7年10月1日~令和9年3月31日(令和8年9月30日付で延長されます)。市上限単価日額2,277円は令和8年8月1日現在のものであり、国の「雇用調整助成金」の改定により変動することがあります。

人件費(休業等を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金に相当する額)


田辺市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
梅の不作及び降雹被害に伴う一時的な休業等の実施、または教育訓練の実施により、労働者の雇用維持を図る取組

2026/09/28
2027/10/31
1. 国の「雇用調整助成金」の支給決定を受けた梅干製造業者
2. 市内の事業所で事業を営むもの又は商業登記法(昭和38年法律第125号)に規定する商業登記簿に登記されている本店若しくは支店を市内に有する法人
3. 市区町村税を完納していること

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請締切日
国の助成金の支給決定を受けた日の翌日から起算して60日以内または令和9年10月31日のいずれか早い方に交付申請書と添付資料を下記へ提出してください。(郵送可)
※国の「雇用調整助成金」の交付決定を受けた支給対象期間ごとに、速やかに本補助金の申請を行ってください。

商工振興課 〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階 電話番号:0739-26-9970 ファックス:0739-22-9903 お問い合わせフォーム:https://www.city.tanabe.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/40?page_no=6762

梅の不作及び降雹被害に伴う一時的な休業等や事業活動の縮小により、労働者の雇用維持を図ろうとする事業主に対して補助金を支給する制度です。休業等対象期間は令和7年10月1日~令和9年3月31日(令和8年9月30日付で延長されます)。市上限単価日額2,277円は令和8年8月1日現在のものであり、国の「雇用調整助成金」の改定により変動することがあります。

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