群馬県吾妻郡中之条町:耕作放棄地対策草刈り補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

この補助金は、食料の生産基盤である農地の確保と有効利用に向けた耕作放棄地解消及び再生・保全活動の推進を目的とし、その農地の所有者が管理できない状況を解消するために草刈りをしてくれる方を紹介したり、その費用を一部助成するもの。農地を放置し耕作放棄地にしてしまうと、害虫発生や不法投棄による環境汚染、災害リスクの高まりなど近隣への迷惑が懸念されるため、町ではより多くの方が耕作放棄地対策に参加できるように支援する。本事業では、町耕作放棄地対策施工者に登録されている方に草刈りを依頼した場合にのみ補助金対象となる。

施工費(草刈り作業の委託費。歩行式草刈り機・乗用型草刈り機の使用、トラクターへの草刈り機(ハンマーナイフモア)装着による作業、耕作放棄地の一部委託を含む。)
対象外:トラクター等での耕起による除草、除草剤を使用した除草、雑種地・宅地・庭・駐車場等の草刈り、交通費・草処分費用・諸経費、作業中の怪我の保証や損害賠償、耕作中の田畑の一部委託

■施工費の算定方法
・農地:10円/m2
・1m50cm以上の草の高さがある場合の加算:5円/m2


中之条町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内の耕作放棄地における草刈り作業(登録施工者への委託による耕作放棄地の草刈り)

2026/04/01
2027/03/31
【施工者(草刈りをしてくれる方)の要件(以下全て満たすもの)】
・町内に住所を有する者か、町内に所在地のある団体
・「刈払い機安全講習」(刈払機取扱作業者安全衛生教育)を受講している者

【農地所有者(草刈りをしてほしい方)の補助対象(以下全てを満たすもの)】
・町内の耕作放棄地の農地所有者、ただし、所有者が不在の場合はその管理者
・町税および使用料等を滞納していないこと
・施工者が町登録の者であること
・その土地が他の制度による助成金等を受けていないこと
・原則、施工前に申請していること

【施工者】
登録申請書(Wordファイル)と刈払機取扱作業者安全衛生教育の修了証の写しを町農林課へ申請し、登録の可否の決定後、登録済通知書が申請者に通知される。

【農地所有者】
交付申請書(Wordファイル)、草刈り開始前の状況写真、作業範囲がわかる図面を町農林課へ申請(事後申請は対象外)
→内容審査後、交付の可否を交付決定通知書で通知
→町登録の施工者を紹介
→施工者と施工日や費用等を相談し施工
→施工者へ支払後、実績報告兼請求書(Wordファイル)、草刈り施工後の写真、草刈り業務の領収書の写し、振り込み通帳の写しを町農林課へ提出し補助金交付となる。

農林課農政係 〒377-0494 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町1091 2階 電話:0279-75-8844 Fax:0279-75-6562 メールでのお問い合わせ:https://www.town.nakanojo.gunma.jp/form/detail.php?sec_sec1=7&inq=07&lif_id=13181

この補助金は、食料の生産基盤である農地の確保と有効利用に向けた耕作放棄地解消及び再生・保全活動の推進を目的とし、その農地の所有者が管理できない状況を解消するために草刈りをしてくれる方を紹介したり、その費用を一部助成するもの。農地を放置し耕作放棄地にしてしまうと、害虫発生や不法投棄による環境汚染、災害リスクの高まりなど近隣への迷惑が懸念されるため、町ではより多くの方が耕作放棄地対策に参加できるように支援する。本事業では、町耕作放棄地対策施工者に登録されている方に草刈りを依頼した場合にのみ補助金対象となる。

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