宮城県多賀城市:【物価高騰対策】経営環境変化対応資金連動型給付金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 0%

本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰等の影響を受けている市内の中小事業者の資金繰りを支援するため、日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金を利用した事業者に対し、利子相当分の給付金を交付するもの。
※経営環境変化対応資金とは、社会的、経済的環境の変化等外的要因により一時的に売上の減少など業況悪化をきたしているが、中長期的には業績回復・発展が見込まれる事業者の資金繰りを支援する日本政策金融公庫の貸付金である。
<申請前にご確認ください>経営環境変化対応資金連動型給付金は、令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間内に日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金の融資が実行された事業者が対象となります。そのため、確認資料として「金銭消費貸借契約証書または借用証書(融資のお知らせ)等」および「償還約定表またはお支払明細書」をご提出いただく必要があります。
※予算上限に達した時点で申請受付を終了させていただきます。

■支給金額
経営環境変化対応資金の利子相当分(最長5年分の利子額、借入額により上限20万円~最大50万円)
※借入額に応じ給付上限額が異なり、~500万円以下は20万円、500万円超~1000万円以下は30万円、1000万円超~1500万円以下は40万円、1500万円超は50万円
※償還約定表により利息を集計した結果、給付上限より小さい金額となった場合は10,000円未満切り捨て


多賀城市
中小企業者,小規模企業者
物価高騰等の影響により業況が悪化した市内の中小企業者等が、資金繰り支援のため日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金を利用した利子相当分の給付金を交付する

2026/10/02
2027/03/31
■交付対象者
次のいずれにも該当する中小企業者等(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、みなし大企業に該当しないものをいう。)とする。
・法人にあっては市内に主たる事務所または事業所を有し、個人にあっては市内において事業を営んでいること
・令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間内に、日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金の融資が実行された事業者であること
・融資の実行時、交付申請時及び交付決定時において、市内で事業を継続していること
・納税義務のある市税を滞納していないこと
・代表者、役員又は使用人その他の従業員等が、暴力団(多賀城市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないこと

経営環境変化対応資金連動型給付金交付申請書兼実績報告書、給付対象融資の実行が確認できる書類(金銭消費貸借契約証書、借用証書、融資のお知らせ等)、給付対象融資時に支払う利子が確認できる書類(償還約定表、お支払額明細書等)、【法人】登記事項証明書の写しまたは【個人】印鑑証明書の写し・事業所の場所が確認できる書類、完納証明書等の必要書類を揃え、必要書類チェックシートで確認のうえ、メール・郵送又は持参により多賀城市役所北庁舎4階 都市産業部産業振興課商工係へ提出する。書類提出確認後、市から確認メールが送付される。予算の範囲内で審査され、交付決定が行われる(予算上限に達した時点で申請受付終了)。

多賀城市産業振興課商工係 電話:022-368-4204

本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰等の影響を受けている市内の中小事業者の資金繰りを支援するため、日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金を利用した事業者に対し、利子相当分の給付金を交付するもの。
※経営環境変化対応資金とは、社会的、経済的環境の変化等外的要因により一時的に売上の減少など業況悪化をきたしているが、中長期的には業績回復・発展が見込まれる事業者の資金繰りを支援する日本政策金融公庫の貸付金である。
<申請前にご確認ください>経営環境変化対応資金連動型給付金は、令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間内に日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金の融資が実行された事業者が対象となります。そのため、確認資料として「金銭消費貸借契約証書または借用証書(融資のお知らせ)等」および「償還約定表またはお支払明細書」をご提出いただく必要があります。
※予算上限に達した時点で申請受付を終了させていただきます。

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