福島県田村郡小野町:空き店舗対策支援事業
町では、町内の空き店舗を活用して事業を始める新規創業者等に対して、家賃や改装費の補助を行っています。町内の空き店舗の解消と町の賑わい創出、地域活性化を図るため、空き店舗を活用して新たに事業を始める新規創業者等に対し、店舗の賃借料(家賃)や開店準備に係る改装費を補助します。補助金の申請前に、小野町、事業実施団体(商工会、事業協同組合等)、補助の対象者(店舗入居者)の3者による事前相談が必要です。また、補助金対象となるかどうか、町及び県の審査があります。
賃借料(家賃。敷金・礼金等は対象外。最長3年間、1回に限る)、改装費(開店準備に係る改装費。1回に限る)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き店舗を活用して新規に事業を始めること、または空き店舗を活用して開業すること。賃借料(家賃)については、新規創業者の場合1年目8/12以内・2年目6/12以内・3年目4/12以内、新規創業者以外の場合1年目6/12以内・2年目4/12以内・3年目2/12以内を補助(県および町の補助が該当した場合)。改装費については新規創業者・新規創業者以外いずれも補助率1/2(上限100万円、1回限り)を補助。賃借料は福島県と小野町から、改装費は小野町からの補助となる。
2026/09/08
2027/03/31
事業実施団体(補助金申請者)であること:(1)商工会連合会又は商店会連合会に加盟している商店会等、(2)商工会、商店街振興組合、事業協同組合及びTMO(まちづくり会社)、(3)その他、町長が商業振興のうえから特に補助金の交付が適当であると認める商業関係団体等及び事業者
補助の対象者であること:(1)空き店舗を活用して新規創業する者、(2)空き店舗を活用して開業する者(新規創業者以外)
補助金の申請前に、小野町、事業実施団体(商工会、事業協同組合等)、補助の対象者(店舗入居者)の3者による事前相談が必要であること
補助金対象となるかどうか、町及び県の審査があること
補助事業の申請は、小野町商工会や事業協同組合(以下「商工会等」)などの定められた団体を通して行う(補助の対象となる方自身は申請できない)。県補助の申請は、団体から町へ申請し、町が県に申請する。申請前に町・事業実施団体・補助の対象者の3者による事前相談が必要。
小野町役場産業振興課 〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 ℡:0247-72-6938 E-mail:sangyoushinkouka@town.ono.fukushima.jp
小野町商工会 〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通35 ℡:0247-72-3228
町では、町内の空き店舗を活用して事業を始める新規創業者等に対して、家賃や改装費の補助を行っています。町内の空き店舗の解消と町の賑わい創出、地域活性化を図るため、空き店舗を活用して新たに事業を始める新規創業者等に対し、店舗の賃借料(家賃)や開店準備に係る改装費を補助します。補助金の申請前に、小野町、事業実施団体(商工会、事業協同組合等)、補助の対象者(店舗入居者)の3者による事前相談が必要です。また、補助金対象となるかどうか、町及び県の審査があります。
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