福井県福井市:介護休業・介護短時間勤務制度等利用促進奨励金
福井市では介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図ることで、介護を理由とした離職を防ぎ、介護と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的として、「福井市介護休業・介護短時間勤務制度等利用促進奨励金」を支給しています。
制度の利用期間 2週間以上~1か月未満: 5万円・1か月以上:10万円
※交付申請は1社につき、同一年度内において1回限りです。
介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図る事業者への奨励金
すべてに該当する事業主が介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図る取り組み
1.雇用保険の一般被保険者であること。
2.要介護状態の家族を持つ労働者で、連続して2週間以上の期間で介護休業又は介護短時間勤務制度を利用していること。
3.市内の事業所又は営業所で勤務していること。
2022/04/04
2023/03/31
1~4のすべてに該当する事業主とします
1.市内に事業所又は営業所を有すること。
2.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業事業者であること。
3.労働者に介護休業又は介護短時間勤務制度等(※)を利用させた事業主であること。
※介護短時間勤務制度等とは、次の制度をいいます。
・1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度
(短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合と所定労働日数が2日以下の場合を除く)
・フレックスタイム制度
・1日の所定労働時間を変更することなく、始業時刻又は終業時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
4.市税の滞納がない事業主であること。
1. 受給資格認定申請書の提出 事業所→市しごと支援課
介護休業又は介護短時間勤務制度等の利用を開始する日までに提出してください。
2. 受給資格認定通知 市しごと支援課→事業所
3. 補助金交付申請書の提出 事業所→市しごと支援課
介護休業又は介護短時間勤務制度等の利用期間が終了した日又は開始から1か月経過した日のいずれか早い日の翌日から起算して2か月以内に提出してください。
福井市商工労働部しごと支援課 TEL:0776-20-5321 E-mail:shigoto@city.fukui.lg.jp ※電話問合せ時間 平日 8:30~17:15
福井市では介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図ることで、介護を理由とした離職を防ぎ、介護と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的として、「福井市介護休業・介護短時間勤務制度等利用促進奨励金」を支給しています。
制度の利用期間 2週間以上~1か月未満: 5万円・1か月以上:10万円
※交付申請は1社につき、同一年度内において1回限りです。
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