群馬県太田市:キャッシュレス決済機器等導入助成金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 0%

※2023/01/20追記:申請期間を延長しました(令和5年2月28日まで)
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太田市では事業者がキャッシュレス決済に用いる機器等を導入する費用の一部について、予算の範囲内において助成金を交付します。

  • 対象経費として認められる経費の総額(税抜き価格、その額に1,000円未満の数があるときは、これを切り捨てた額)で、10万円を限度として助成
  • 1店舗あたり1回限り

 

・キャッシュレス決済端末本体(機器増設含む)
・付属機器①決済端末に関連する機器(例:暗証番号入力用キーパッド、電子マネー決済用の非接触リーダライタ、バーコードリーダー、レシートプリンタ、その他キャッシュレス決済関連機器)②汎用端末(例:タブレット、パソコン、スマートフォン等)※お店のために使用するものに限る③ネットワーク接続機器(例:Wi-Fiルーター等)


太田市
中小企業者,小規模企業者
キャッシュレス決済に用いる機器等を導入する事業者

2022/09/01
2023/02/28
太田市内に店舗を有し、対面決済を行う中小企業者等または小規模事業者
※中小企業者等・・中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条1項に規定する中小企業者及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
※小規模事業者・・おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人)以下の事業者
※助成対象の事業形態・・下記の①②のいずれかに該当すること
①販売またはサービスを提供する来店型店舗
②キッチンカー、移動販売車等の移動型店舗(申請者の所有であること)
個人事業主及び法人代表者本人に市税の滞納がないこと
法人の場合は、法人市民税の滞納がないこと
令和4年4月1日以前から市内に事業所を有し、市内で事業活動を営むこと
暴力団員等ではないこと
外国人にあっては、日本国内において就労が認められている在留資格を有すること
令和4年4月1日以前から太田市に住民登録していること(法人の場合は法人代表者)※移動型店舗のみ

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
産業政策課へ申請してください。

産業政策課 メールアドレス:025300(at)mx.city.ota.gunma.jp電話:0276-47-1834FAX:0276-47-1881 ※(at)を@に変えて送信

※2023/01/20追記:申請期間を延長しました(令和5年2月28日まで)
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太田市では事業者がキャッシュレス決済に用いる機器等を導入する費用の一部について、予算の範囲内において助成金を交付します。

  • 対象経費として認められる経費の総額(税抜き価格、その額に1,000円未満の数があるときは、これを切り捨てた額)で、10万円を限度として助成
  • 1店舗あたり1回限り

 

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