和歌山県橋本市:創業支援資金利子補給補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

創業支援資金を利用して事業を開始した中小企業者に対して、返済開始月から36ヶ月以内に支払った利子の一部を補給する制度です。

対象返済期間が返済開始月から36ヶ月以内の創業支援資金の利子


橋本市
中小企業者,小規模企業者
株式会社日本政策金融公庫の新企業育成貸付、企業活力強化貸付、生活衛生貸付のうち新規開業資金に係るもの、和歌山県の新規開業資金を利用した創業

2026/04/01
2027/01/15
以下の要件をすべて満たす方
・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者
・市内に住所及び事業所を有している個人又は市内に本店登記を有している法人
・事業を開始する前に創業支援資金を受ける者又は事業を開始した日から1年以内に創業支援資金を受ける者
・市税を完納している者
・創業支援資金を各償還期日ごとに償還している者

令和9年1月15日(金)までに、交付申請書(様式第1号)及び添付書類を産業振興課産業支援係に持参して提出する。

橋本市 経済推進部 産業振興課 〒648-8585 和歌山県橋本市東家1丁目1番1号 電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665

創業支援資金を利用して事業を開始した中小企業者に対して、返済開始月から36ヶ月以内に支払った利子の一部を補給する制度です。

運営からのお知らせ