石川県小松市:育児休業取得支援事業
2022年9月07日
小松市内の中小企業で、一般事業主行動計画を策定し、常時雇用する労働者に育児休業を取得させる場合の補助する制度です。
・補助金額
育児休業期間が14日~30日:5万円
育児休業期間が31日以上:10万円
限度額:通算で300千円※但し、「やさしい職場環境事業所表彰」表彰者は通算で600千円
一般事業主行動計画を策定し、常時雇用する労働者に育児休業を取得させること
2021/11/15
2025/03/31
■補助対象者
市内に本店又は主たる事務所を置く、(注釈1)常時雇用する労働者が100人未満の事業者
市内に本店又は主たる事務所を置く、常時雇用する労働者が100人以上300人以下の事業者については、男性労働者に育児休業を取得させる場合に限り対象
(注釈1)常時雇用する労働者の定義:以下の各号に定める雇用形態で、1年以上雇用されているまたは雇用される予定である労働者
期間の定めなく雇用されている場合
一定の期間を定めて雇用されている場合であって、その雇用期間が反復更新されて、事実上前号に規定する雇用形態と同等と認められる場合
日々雇用される場合であって、雇用契約が日々更新されて事実上第1号に規定する雇用形態と同等と認められる場合
その他雇用契約の形式の如何を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている場合
■交付要件
一般事業主行動計画を策定し、常時雇用する労働者に対し、育児休業を1ヶ月以上与えること
ただし、男性労働者に育児休業を取得させる場合は、育児休業を14日以上与えること
育児休業取得後の労働者を元の職に復職させること
(ただし、復職後4週間の勤務日数が、当該企業の常時雇用する労働者が通常勤務すべき日数の5割以上の場合に限ります)
育児休業からの復帰後4週間が経過してから速やかに申請してください。
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
必要書類を添付し、商工労働課に提出してください。
商工労働課・産業創生室 〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地 電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
小松市内の中小企業で、一般事業主行動計画を策定し、常時雇用する労働者に育児休業を取得させる場合の補助する制度です。
・補助金額
育児休業期間が14日~30日:5万円
育児休業期間が31日以上:10万円
限度額:通算で300千円※但し、「やさしい職場環境事業所表彰」表彰者は通算で600千円
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