埼玉県鴻巣市:空き店舗対策事業費補助金(新規出店事業)
鴻巣市では、事業者が市内の空き店舗を活用し出店する際に改修工事を行うことや、空き店舗の所有者が自身の空き店舗を貸し出し可能にするために改修工事をすることに対して、費用の一部を補助するものです。申請される方は、空き店舗対策事業費補助金の対象となるか、工事着工前に商工観光課へご相談ください。
店舗賃借料:事業開始後に必要な店舗賃借料(敷金、礼金、仲介手数料等賃貸借契約に関する諸経費を除く)
店舗改修等経費:空き店舗内外装の改修工事や設備、備品等の購入に係る費用
広告宣伝費:ポスター、チラシ等の印刷、新聞、雑誌等への広告の掲載、ホームページ制作に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の空き店舗を活用して出店する事業(第二創業での出店も可能)。空き店舗において事業を開始する小売業、一般飲食業、その他サービス業等であること、または空き店舗をコミュニティ施設、福祉関連施設、環境保全施設、商店街運営改善施設、新規開業者のためのチャレンジショップのいずれかとして活用する事業であること。
2026/04/01
2027/03/31
次の全てに該当する物件
・都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域・近隣商業地域または都市機能誘導区域
・過去に事業の用に供されていた物件は3か月以上、新築した物件は6か月以上使用されていない状態が継続していること
・大規模小売店舗立地法第2条の対象となる施設内のテナント物件でないこと
・路面店または居住用以外の物件の1階部分または2階部分の物件であること
必要な書類を揃えて商工観光課へ提出。必要書類:交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、写真(空き店舗の内外部の現状が分かるもの)、空き店舗の位置図、納税証明書または完納証明書、補助対象経費の確認書類(見積書等)、借用する店舗の賃貸借契約書(店舗併用住宅等改修事業の場合は店舗の登記事項証明書)、住民票の写しまたは登記事項証明書等
環境経済部商工観光課商工労政担当
〒365-8601埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎1階)
Tel:048-541-1321 Fax:048-577-8461
鴻巣市では、事業者が市内の空き店舗を活用し出店する際に改修工事を行うことや、空き店舗の所有者が自身の空き店舗を貸し出し可能にするために改修工事をすることに対して、費用の一部を補助するものです。申請される方は、空き店舗対策事業費補助金の対象となるか、工事着工前に商工観光課へご相談ください。
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